
友愛の家
House of Friendship
郵便投票
Ballot-by-Mail
投票委員会(Balloting Committee)
会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、これを数えるために投票委員会を任命するものとする。
(RI細則12.100.1.)
投票用紙の書式(Ballot Specifi cations)
投票委員会は投票用紙を用意し、単一移譲式投票による場合には、その様式の投票用紙を準備する。投票用紙には、正式に推薦された全候補者の氏名を列記する。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会 選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。
(RI細則12.100.2.)
投票用紙の郵送(Mailing of Ballot)
投票委員会は、次の2月15日までに、投票用紙が各クラブに郵送されるようにしなければならない。この投票用紙は、投票を記入して4月15日までにRI世界本部内の投票委員会に必着するよう返送する旨指示して郵送されるものとする。投票用紙に候補者の写真と履歴書を添 えるものとする。
(RI細則12.100.3.)
クラブの投票(Club Voting)
各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。
(RI細則12.100.4.)
投票委員会の会合(Balloting Committee Meeting)
投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合を開くものとする。委員会は、投票用紙を審査し、これを数える。会合は4月20日までに開かなければならない。投票委員会は、開票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書面で証さなければならない。
(RI細則12.100.5.)
投票の集計(Counting of Votes)
過半数の票を獲得した候補者が、会長エレクトとして公表されるものとする。必要であれば、第2選択票および第3以下の選択票をすべて算入するものとする。
(RI細則12.100.6.)
会長エレクトの発表(Announcement of President-elect)
会長は、4月25日までに会長エレクトの氏名を発表しなければならない。
(RI細則12.100.7.)
同数の場合(Tie Vote)
郵便投票で得票数が同数となった場合、次の手続きを踏むものとする。同数となった候補者の1人が指名委員会選出の人であった場合、この人が会長エレクトとして公表される。同数となった候補者のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理事会が、その1人を会長エレクトに選ぶものとする。
(RI細則12.100.8.)
郵便投票によるガバナーの選出
Selection Through Ballot-by-Mail of Governor
(RI細則14.030.)
手続(Procedure)
ガバナーは、地区内クラブの幹事に対して、ガバナー候補者を推薦するよう公式な要請書を郵送しなければならない。すべての推薦は書面によることとし、クラブの会長および幹事の署名がなければならない。クラブは、ガバナーノミニーの候補者として自クラブに所属する会員を1名のみ推薦することができる。その書面は、ガバナーの定める期限までにガバナーのもとに届いている必要がある。ただしその期限は、公式要請発効日より少なくとも1カ月後でなければならない。クラブから推薦された候補者が1名のみの場合は投票を要しないものとし、ガバナーはその候補者をガバナーノミニーとして公表するものとする。
(RI細則13.030.1.)
2人以上の候補者がクラブから推薦された場合
(Club Nomination of Two or More Candidates)
候補者が2名以上ある場合、ガバナーは、このような候補者一人一人の氏名と資格条件を地区内の全クラブに通知し、ガバナーノミニー候補者全員が郵便投票において票決に付されるこ とになる。
(RI細則13.030.2.)
郵便投票による代表議員の選挙
Election of Representatives Through Ballot-by-Mail
事情により必要のある場合、理事会は、地区に対しその地区の審議会代表議員または補欠議員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合ガバナーは、その代表議員候補者を推薦するよう公式の要請書を作成し、その地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送されるようにしなければならない。推薦は、すべて書面により行われ、そのクラブの会長および幹事がこれに署名しなければならない。これらの推薦書はガバナーの定める期日までにガバナーのもとに届いていなければならない。ガバナーは、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せ た投票用紙を作らせ、これを各クラブに郵送させた上、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナーの定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者は除くものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この投票権の数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便投 票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。
(RI細則9.080.1.)
郵便投票による選挙(Election Through Ballot-by-Mail)
地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、審議会代表議員および補欠議員を郵便投票によって選出することができる。郵便投票は、年次地区大会が開かれた月の翌月に、実施されるものとする。この郵便投票は、RI細則9.080.1.(理事会による郵便投票の承認)に掲げられている規定に従って実施されるものとする。
(RI細則9.080.2.)
クラブから代表議員を推薦(Suggestions by Clubs for Representative)
候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブでない場合、この指名が認められるには、候補者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、また、この文書にはクラブの会長と幹事の両方が署名するものとする。
(RI細則9.080.3.)
