
役員とその任務(規定審議会)
Designation and Duties of Officers
(RI細則9.050.)
議長
議長は、審議会の司会者となり、このRI細則および会議運営手続規則の関係規定に掲げられている職務、ならびに通常その職責に属する任務を行うものとする。
(RI細則9.050.1.)
副議長
副議長は、議長の決定または他の事情によって、司会を務めるものとする。また、副議長は、議長の決定により議長を補佐するものとする。
(RI細則9.050.2.)
議事運営手続の専門家
議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関する件で議長と審議会に提言、助言するものとする。
(RI細則9.050.3.)
幹事
事務総長は、審議会幹事となる。ただし、会長の承認を得て、自分に代わって幹事を務める者を任命することができる。
(RI細則9.050.4.)
役員の資格条件
Qualifi cations of Officers
RIの各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。
(RI細則6.050.1.)
会長(President)
RIの会長候補者は、会長に指名される以前にRIの理事としてその任期を全期務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。
(RI細則6.050.2.)
理事(Director)
RI理事候補者は、理事として推薦される以前にRIのガバナーとしてその任期を全期務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。また、ガバナーを務めてから少なくとも3年が経過していなければならない。理事候補者はさらに、推薦される前の36カ月間に、少なくとも2回の研究会と1回の国際大会に出席していなければならない。
(RI細則6.050.3.)
役員の指名と選挙 一般規定
Nominations and Elections for Officers-General Provisions
RIの被選役職における職務には、最適任のロータリアンが選ばれるものとする。
(RI細則11.010.)
役員の指名
RI会長、理事、ガバナーの指名は、指名委員会とクラブによって行うことができる。
(RI細則(11.020.)
資格条件
RI役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵なきクラブ会員であるものとする。
RI細則(11.030.)
指名される資格がない人
指名委員会
現実に指名委員に選ばれる,選ばれないにかかわりなく、指名委員会の委員となることに書面で同意した者、その補欠者、指名委員候補者、また1度選ばれて、その後辞退した指名委員候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名 される資格はないものとする。
(RI細則11.040.1.)
ロータリー職員
クラブ、地区、またはRIの常勤、有給の職員は、事務総長の役職を除き、選挙を要するRIのいかなる役職にも就けないものとする。
(RI細則11.040.2.)
役員の選挙
RIの役員は、RI細則6.010.(国際大会における役員の選挙)と10.120(役員の選挙)に規定するように年次国際大会で選挙されるものとする。
選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
(Campaigning, Canvassing, and Electioneering)
ロータリーの被選役職における職務に最適任のロータリアンが選ばれるようにするため、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動、あるいは別の活動によって肯定的、否定的を問わず選挙手続きに影響を及ぼすいかなる行動も禁止されている。ロータリアンは、選挙によって任命されるRIの役職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動をおこなってはならないし、自分の代わりの人に、または他の人の代わりにこのような活動をさせてもならない。理事会が特に認めたもの以外に、パンフレット、印刷物、書状その他(電子メディアや電子通信手段を含む)を、クラブまたはクラブ会員に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる他の人々が配布もしくは回覧してはならない。候補者が、自分に代わって、このような禁止されている活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者に非難の意を表明し、このような活動を中止するよう指示するものとする。
(RI細則11.060.)
選挙審査手続(Election Review Procedures)
不服申し立て(Complaints)
RI被選役職の選出手続きまたはRI選挙の結果について疑いがある、という申し立ては、クラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五つのクラブまたはRI現役役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表後21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証拠が存在する場合、地区またはゾーンの会合に於ける会長代理も申し立てを開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとする。
(RI細則11.070.1.)
理事会の審議(Board Consideration)
理事会は、このような申し立てを十分に審議するものとする。理事会は、申し立てを却下するか、当該被選役職または将来のRI役職、あるいは、その両方について候補者を失格とするか、または、理事会が公正かつ正当とみなす他の措置を講じるものとする。候補者を失格とするには3分の2の投票を必要とし、その失格は、理事会の定めるRI役職に一定期間適用される。理事会は、RI細則10.060.(特別代議員)に反したロータリアンに対し、公正とみなされる措置を講じることができる。理事会の決定は速やかに、全関係者に通知される。
(RI細則11.070.2.)
地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立て
(Repeated Election Complaints from a District)
細則あるいは標準クラブ定款の規定にかかわりなく、以下を定めるものとする。
- 過去5年以内に、RI細則11.070.1.(不服申し立て)に基づく不服申し立てが1地区から2件以上あり、RI理事会が過去5年以内に2件以上の不服申し立てを支持し、RI細則あるいは選挙への申し立て手順に違反するとみなすに十分な理由がある場合、理事会は次の措置を取ることができる。
- ノミニーと一部またはすべての候補者を失格とし、地区内のクラブに所属する資 格条件を備えている1名を選出する。
- 選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った人を解任する。
- 選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った現RI役員または元RI 役員は、現RI役員または元RI役員とみなされなくなるものとする。
- 過去5年以内に、1地区から3件以上、RI細則11.070.1.(不服申し立て)に基づく 不服申し立てが 出ており、RI理事会が過去5年以内に3件以上の不服申し立てを支持した場合、理事会は当該地区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当てることができる。 RI細則16.010.1.(境界の廃止と変更)の規定は本項に適用されないものとする。
選挙運動禁止規定に対する候補者の申告
(Candidate Declaration of Campaigning Provisions)
選挙による役職に候補者を推薦するために使う所定の書式がある場合、このような書式には、候補者が本RI細則の規定を読み、理解し、受入れ、本RI細則の規定に拘束されることに同意したと署名する申告欄が含まれていなければならないものとする。
(RI細則11.070.4.)
選挙審査手続の完了(Completion of Election Review Procedure)
ロータリアンとクラブは、選挙によって役職に選任される権利を主張し、またはRI選挙結果に異議を唱える唯一の方法として、RI細則に定める選挙審査手続に従う義務がある。
候補者たるロータリアン、またはこのような候補者を代弁するクラブが、選挙審査手続に従わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を要請した場合、この候補者は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理事会により定められた期間、RIにおけるいかなる役職の候補者ともなる資格を失うものとする。クラブまたはロータリアンが、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を求める前に選挙審査手続きに従い、かつ完了することを怠った場合、理事会はRI細則3.030.4.(法的訴訟による終結)に従い適切な措置を取ることができる。
(RI細則11.070.5.)
役員の就任式
Officer Induction
役員の選挙(国際大会)
Election of Officers
選挙人は、選挙される各役員に対して1票を投じる権利を有する。
(RI細則10.120.1.)
投票(Ballot)
すべての役員の選挙は無記名投票によるものとし、3名以上の候補者がある場合の投票は単一移譲式投票の方法によるものとする。一つの役職に対してノミニーがただ1名の場合、選挙人は、口頭による投票によって、事務総長に意思表示してそのノミニーに対する選挙人の統一投票を行うことができる。
(RI細則10.120.2.)
過半数の投票(Majority Vote)
前述の役職ごとに投じられた票のうち、過半数の票を得たノミニーがそれぞれ当該役職の当選者として宣言されるものとする。必要な場合には、第2選択以下全選択投票をも計算に入れるものとする。
(RI細則10.120.3.)
国際大会へのノミニー名の提出
(Presentation of Nominations to Convention)
正規の手続を経てRI会長、理事、ガバナー、RIBI会長、副会長、名誉会計に指名されたノミニーの氏名は事務総長に証明され、事務総長から選挙のため国際大会に提出されるものとす る。
(RI細則10.120.4.)
役員の任期
Term of Office
会長、理事、ガバナーを除き、各役員の任期は、選挙後の7月1日に始まるものとする。理事を除き、すべての役員は、1年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。理事はすべて2年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。
(RI細則6.060.1.)
会長エレクト(Office of President-elect)
会長に選挙された者は、次の年度の7月1日から会長エレクトを務め、同時に理事会のメンバーとなるものとする。会長エレクトは副会長に選ばれる資格はない。会長エレクトは、会長エレクトとしての任期を1年間務めた翌年に会長を務めるものとする。
(RI細則6.060.2.)
理事(Office of Director)
各理事の任期は、選挙された年の翌年の7月1日に始まるものとする。
(RI細則6.060.3.)
役員の任務
Duties of Officers
会長は、RIの最高役員とする。会長は、
- 全世界のロータリアンにとって前向きかつ意欲を引き出すリーダーとなる。
- 理事会の議長となり、理事会の全会合を主宰する。
- RIの第1の代弁者とする。
- すべての国際大会およびRIのほかのすべての理事の国際会合を主宰する。
- 事務総長に助言する。
- 理事会により割り当てられた権限と責任を有する。
会長エレクトの任務(Duties of RI President-elect)
会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また細則に規定する任務および権限のみを持つものとする。ただし、会長または理事会から、その他の任務を託される場合もある。
(RI細則6.140.2.)
事務総長の任務(Duties of RI General Secretary)
事務総長は、RIの最高執行責任者とする。最高執行責任者である事務総長は、理事会の指示監督の下にRIの日々の管理に責任を負う。事務総長は、RIの財務運営を含め、方針の実施、運営、管理について会長と理事会に責任を負うものとする。事務総長はまた、理事会によって定められた方針をロータリアンおよびクラブに知らせるものとする。事務総長は、RI事務局職員の監督に単独で責任を負うものとする。事務総長は、理事会に対して年次報告を行うものとし、その報告は、理事会の承認を経た上で、年次国際大会に提出しなければならない。事務総長は、理事会の要求する金額の契約履行保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約するものとする。
(RI細則6.140.3.)
財務長の任務(Duties of Treasurer)
財務長は、事務総長から定期的に財務関連情報を受け取り、RI財務運営について事務総長と協議するものとする。財務長は、理事会に財務報告をし、また年次国際大会で報告するものとする。財務長は、理事の職責に属する任務と権限のみ有するが、会長または理事会から、その 他の任務を託される場合もある。
(RI細則6.140.4.)
役員の報酬
Compensation of Officers
(RI細則6.130.)
