
名称と徽章
Name and Emblem
理事会はRIの徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、その利益のために確保し保全するものとする。
(RI細則19.010.)
RIの知的所有権の使用の制限(Restrictions on the Use of RI’s Intellectual Property)
RIならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品の商標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一 切できない。これらの継承、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて使用することはRIの承認しないところである。
(RI細則19.020.)
名称と所在地域
Name and Locality
(標準クラブ定款第4条と第22条、ロータリー章典3.020.)
ロータリークラブの名称は、クラブの所在地域を特定するものである。名称(その全部または一部)は、その地域の地図で容易に確認できるものとし、その地域に不案内な人にもクラブの大体の所在地が把握できるものとすべきである。Eクラブの所在地は、全世界、またはクラブ理事会の決定通りとするものとする。仮クラブは、それぞれ、その所在地域を表す名称を採用した上でRIの承認を得、これを定款の中に入れなければならない。承認後は、RIおよびクラブ双方の同意によるほか、これを変更することはできない。正式な形式でのクラブの名称は「(地域社会名)ロータリークラブ(都道府県名/州名、国名) 」(Rotary Club of Community, State/Province/ Prefecture, Country)、である。
(RI定款第5条第2節(d)、標準クラブ定款第19条、ロータリー章典3.010.)
名簿
Directories
毎年、RIは各クラブの幹事に1部無料で「公式名簿」(冊子またはCD)を提供する。クラ ブは、追加分を何部でも購入できる。
(ロータリー章典49.030.1.)
「公式名簿」には版権が設定されている。
この名簿にはまた、RIの公式免許取得者の一覧表が掲載されている。免許取得者は、「公式名簿」印刷の時点で、免許使用料を滞納なくすべて支払っていなければならない。
(ロータリー章典34.030.7.)
クラブ、地区、ゾーンが、それぞれ独自の名簿の発行を望む場合には、発行して差し支えないが、その経費はRIの費用外で賄わなければならない。いずれの地区、ゾーン、クラブの名簿にも、ロータリアン以外の人に配布するものではないこと、また営利目的のメーリングリストとしても使用してはならない旨の注意書きを記載しなければならない。
メディア機関とのクラブの関係
Club Relations with Media
その外に、クラブの活動には、メディアの役割に関して報道機関の関係者にクラブで話をしてもらう活動も含めるべきである。
(ロータリー章典9.050.3.)
メモリアル・コントリビューター
Memorial Contributor
メークアップ
Make-up
Eクラブの場合は、各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。ある例会に出席したものとみなされるには、クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に会員がその例会に参加するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
- 例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または後14日以内に、
- 他のロータリークラブ、他のロータリークラブの衛星クラブ、または仮クラブのいずれかの例会の少なくとも60%に出席すること。または、
- ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、
- RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のためのロータリー研究会、RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区研修・協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリークラブの都市連合会に出席すること。または、
- 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。または、
- 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。または、
- 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。または、
- クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加すること。
会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップの期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
- 例会時において、例会のときに、
- 標準クラブ定款第12条(出席)第1節(a)項(3)に挙げた会合の一つに出席する為、適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、
- RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの職務に携わっている場合。または、
- 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
- RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
- メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはロータリー財団の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
- 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
