
EREYクラブ(EREY)
Every Rotarian, Every Year
委員会の職務遂行手続(会長指名委員会)
Procedure for Functioning of Committee
事務総長は、委員会委員の選出後1カ月以内に、委員会委員の氏名を理事会およびクラブに通知するものとする。
(RI細則12.040.1.)
委員長の選出(Selection of Chairman)
委員会は委員の中から委員長を選挙するものとする。その選出は委員会を開いたときに行うものとする。
(RI細則12.040.2.)
指名委員会への氏名の提出(Forwarding Names to Committee)
事務総長は、毎年、5月1日から5月15日の間に、会長を務める資格を有するロータリアン全員に対し書簡を郵送するものとする。書簡で、かかるロータリアンに対して、会長の被指名者として考慮されることを希望するかどうか尋ね、会長を務める意思と能力があるものとして自分の氏名をリストに載せることを希望する旨、6月30日までに事務総長に通知するように要請する。6月30日までに事務総長に返答しないこれらのロータリアンは、指名委員会によって考慮されない。事務総長は、指名委員会会合の少なくとも1週間前までに、会長を務める意思のあるロータリアンのリストを同委員会、およびこのリストを要請したロータリアンに提出するものとする。
(RI細則12.040.3.)
委員会による指名(会長指名委員会)
Nomination by the Committee
委員会は、会合を開き、会長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から職務に当たるべき人物として求め得る最適任のロータリアンを指名するものとする。
(RI細則12.050.1.)
委員会(Committee Meeting)
委員会は、8月15日までに、理事会の定める時と場所において開かれるものとする。すべての候補者に、理事会が定めた手続きに従って、委員会による面接の機会が与えられるものとする。
(RI細則12.050.2.)
定足数と投票(Quorum and Voting)
委員会の委員12名をもって定足数とする。委員会のすべての議事の処理は多数決によるものとする。ただし、委員会の行う会長ノミニーの選出については、委員会委員のうち、少なくとも10名の投票がそのノミニーを支持する票であることを要する。
(RI細則12.050.3.)
会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手続
(Resignation of Nominee for President And Procedure for New Selection)
会長ノミニーが就任できなくなった場合、または会長に辞表を提出した場合には、以後そのノミニーを当該年度の会長に指名または選挙することはできないものとする。会長はこれを委員会の委員長に通知するものとし、委員会は被選資格を有する他のロータリアンを会長ノミニーとし て選出するものとする。このような場合、次の手続を踏むものとする。
(RI細則12.050.4.)
委員会手続(Procedures for Committee)
委員会は、このような不測の事態が生じた場合に備えて、委員長に、委員会に代わって直ちに手続を開始する権限を与えるものとする。
(RI細則12.050.4.1.)
委員会の投票手続(Committee Voting Procedure)
このような手続には、郵便もしくは他の迅速な通信手段、または会長が理事会に代って定める時と場所における緊急委員会の開催などがありうる。
(RI細則12.050.4.2.)
対抗候補者(Challenging Candidates)
前述の、指名委員会が改めて会長ノミニーを選出しなければならないような場合には、クラブは、対抗する会長ノミニーを選ぶための期間としてできる限り十分な日数を、理事会により与えられるものとする。対抗候補者の指名については、書類の提出期限に関するものを除き、RI細則12.070.(クラブによる追加指名)の規定に従うものとする。
(RI細則12.050.4.3.)
細則に規定されていない不測の事態
(Contingency Not Provided For in Bylaws)
委員会があらかじめ取り決めておかなかったような不測の事態が生じた場合には、理事会が、取るべき措置を決定するものとする。
(RI細則12.050.4.4.)
委員会報告(会長指名委員会)
Report of Committee
(RI細則12.060.)
委員会(RI)
RI Committees of RI
理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大会、地区編成、選挙審査、財務、ローターアクト・インターアクトに関する常任委員会をはじめ、RIにとって最も有益であると理事会が折に触れ判断したその他の委員会を設置するものとする。常任委員会の定数と任期は次の通りとする。
- コミュニケーション:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。
- 定款細則:3名の委員から成り、毎年、任期3年で1名ずつ任命する。ただし、例外として、規定審議会の開催年度には、4年目の委員を務める最近の元委員を含め、4名の委員から成る。
- 国際大会:6名の委員から成り、うち1名は、年次国際大会のホスト組織の委員長とする。
- 地区編成:3名の委員から成り、毎年1名ずつ任期3年で理事会から任命する。
- 選挙審査:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。
- 財務:8名の委員から成り、うち6名は、毎年2名ずつ任期3年で任命される。また、RI財務長および理事会により任命された理事1名が、1年を任期として投票権を有しない委員を務めるものとする。
- ローターアクト・インターアクト:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命され、最低3名のローターアクト会員が含まれる。
(RI細則17.010.)
委員(Membership)
会長が、理事会と協議した後で、委員および小委員会委員を任命するものとする。また、会長は、各委員会と小委員会の委員長を指名するものとする。会長は、すべてのRI委員会の職権上の委員である。
(RI細則17.020.)
会合(Meetings)
RI細則17.030.(会合)に別段の規定がある場合を除いて、委員会と小委員会は、会長の決めた時と場所で通知を受けた上で、会合を開くものとする。委員の過半数で定足数を構成する。定足数を満たしている会合に出席している委員の過半数の決定を、委員会または小委員会の決定とする。
(RI細則17.030.)
特別委員会(Special Committees)
RI細則17.010.(定数と任期)から17.030.(会合)までの規定は、指名委員会またはRI細則17.100.(会員増強委員会)から17.130.(運営審査委員会)の下に結成された委員会には適用されない。
(RI細則17.040.)
任期(Tern of Service)
いずれの者も3年を超えてRIの同一委員会の委員を務めることは許されない。ただしRI細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。ある委員会に既に3年務めた者は、再びその同じ委員会に任命される資格を持たないものとする。RI細則17.050.(任期)の規定は、職権上の委員およびアドホック委員会の委員には適用されない。前述の規定にかかわりなく、会長は、国際大会委員会の委員を2年間務めたことがあるが委員長を務めたことのないロータリアンを、国際大会委員会の委員長に任命することができる。
(RI細則17.050.)
委員会の幹事(Secretary of Committees)
RI細則によって、あるいは委員会設置に当たって、理事会の別段の定めがない限り、事務総長がすべての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行する幹事を指名することができる。
(RI細則17.060.)
定足数(Quorum)
委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆる会合における定足数とする。ただし、RI細則に別の規定のある場合、または、委員会設置に当たって、理事会でこれと異なる決定のあった場合は、この限りでない。
(RI細則17.070.)
通信よる議事の処理(Transaction of Business by Communication)
委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則に従って、適切な通信方法によって処理することができる。ただし、RI細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。
(RI細則17.080.)
権限(Authority)
すべての委員会の運営および活動は、RI細則5.040.2.(役員および委員会に対する総括的 管理・監督)に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。会長指名委員会の会長ノミニーの選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によって初めて効力を生じるものとする。ただし、RI細則11.060.(選挙運動、投票依頼、当選を図るた めの活動)および11.070.(選挙審査手続)に抵触するすべての措置および決定は、理事会がこれを管轄するものとする。
(RI細則17.090.)
会員増強委員会(Membership Committee)
理事会は、少なくとも8名の委員から成り、各委員が少なくとも3年の任期を務める会員増強委員会を任命するものとする。1年ごとにずらして任命し、委員を再任できるものとする。
(RI細則17.100.)
RI細則17.100に関する暫定規定
(Interim Provision Relating to Section 17.000.)
2016年規定審議会が制定案16-90によって採択したRI細則17.100.(会員増強委員会)の改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
戦略計画委員会(Strategic Planning Committee)
理事会とロータリー財団管理委員会は、8名から成る戦略計画委員会を任命するものとする。委員は、理事会メンバーでも、ロータリー財団管理委員でもない人とし、4年任期を務め、毎年2名が任命されるものとする。委員のうち4名は理事会により、残りの4名はロータリー財団管理委員会により任命されるものとする。毎年、1名が理事会により、1名が管理委員会によって任命されるものとする。委員は、元会長であってはならない。戦略計画の立案、RIおよび/またはロータリー財団のプログラムと活動、および財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長、RI理事会、ロータリー財団管理委員長、ロータリー財団管理委員会が決定する時および場所において、通知の上、会合を開くものとする。戦略計画委員会は、理事会と管理委員会による検討のために戦略計画案を作成し、推奨し、また修正するものとする。任務の遂行にあたっては、戦略計画を見直し、理事会と管理委員会に提案を行うために、少なくとも3年に一度はロータリアンとロータリークラブを対象に調査を行い、また理事会と管理委員会が指定するその他の任務を遂行するものとする。本委員会の委員長と副委員長は、会長とロータリ財団管理委員長により共同で任命されるものとする。委員を務めた期間が3年未満の委員は、再任されることができる。
(RI細則17.110.)
RI細則17.110.に関する暫定規定
(Interim Provision Relating to Section 17.110.)
2016年規定審議会が制定案16-90によって採択したRI細則17.110.(戦略計画委員会)の改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
監査委員会(Audit Committee)
理事会は、7名から成る監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、財務の知識を有する者とする。委員会委員には、毎年理事会によって任命される2名の現職の理事会メンバーと、毎年管理委員会によって任命される1名の現職のロータリー財団管理委員を含めるものとする。さらに同委員会には、理事会によって任命される4名の委員を含めるものとする。これらの委員は、理事会のメンバーでもロータリー財団管理委員でもないものとし、6年任期を1期務めるものとする。監査委員会は、必要に応じて、RIとロータリー財団の財務報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、その他の関連事項について審査し、理事会に報告するものとする。委員会は、会長、RI理事会、または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、年に3回まで会合を開くものとする。また、会長あるいは委員会委員長が必要とみなした場合には、会長または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、その年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会委員長または同委員長が指名した人物が、委員会への連絡担当者を務めるものとする。本委員会は、理事会と管理委員会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会と管理委員会の定めるRI細則17.120.(監査委員会)の規定と矛盾しない職務権限の下に任務を遂行するものとする。
(RI細則17.120.)
RI細則17.120に関する暫定規定
(Interim Provision Relating to Section 17.120.)
2016年7月1日より、理事でも管理委員でもない委員が、2017年7月1日から1名加わって6年任期を務め、2018年7月1日からさらに1名加わって6年任期を務めるものとする。
運営審査委員会(Operations Review Committee)(RI)
理事会は、6名の委員から成る運営審査委員会を設置するものとする。各委員は、6年を超えない任期を1期務める。常時6名から成る委員会構成にするために、毎年1名の委員を任命する。委員は、元会長または現理事、ロータリー財団管理委員であってはならない。
経営、指 導力育成、財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長またはRI理事会が決定する時および場所において、通知後、会合を開くものとする。また、理事会または会長によって必要とみなされた場合には、運営、管理手続、経営規準、その他必要に応じて運営上の事項の有効性と効率性など(ただしこれだけに限定されるものではない)の運営事項を審査することができる。本委員会は、理事会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会の定める、RI細則17.130.(運営審査委員会)の規定と矛盾しない、職務権限の下に任務を遂行するものとする。運営審査委員会は、理事会 総会に直接報告するものとする。
(RI細則17.130.)
意義ある業績賞
Significant Service Award
遺贈
Bequest
一業一人の会員制
One Man from Each Classification Principle
イニシエーション・スピーチ
Initiation Speech
印刷および電子形式の出版物の名称、およびドメインネーム
Print and Electronic Publication Names and Domain Names
(ロータリー章典33.040.13.、51.010.2.)
ロータリー組織のニュースレターが出版物であるのと同様に、ロータリー組織のウェブサイトもまた出版物である。これらの出版物の内容とデザインは、ロータリー標章の使用に関する方針、および配布や懇請を禁ずる方針を含め、現在のRIの方針に一致しているべきである。特に、クラブや地区、またはその他のロータリー組織が「ロータリー」の名称、ロータリーの徽章、 あるいはほかのロータリーの標章を使用する際には、いかなる場合であれ、関係しているクラブや地区、またはロータリー組織の名称を示す識別語句を追加するよう求められている。「Rotary」という言葉を含むドメインネームを選ぶ場合「Rotary」という言葉を単一で用いるのではなく、当該クラブや地区、またはロータリー組織の名前を含む識別語句をさらに加える べきである。
ドメインネームを登録する前に、ドメインネーム案が理事会の方針に一致していることを確認するために、RI日本事務局のクラブ・地区支援室に問い合わせるよう奨励されている。RI理事会は、ドメインネームの登録と維持に関する詳細な方針を定めている。
(ロータリー章典52.020.1.およびウェブサイト(www.rotary.org)を参照)
- 参 照ロータリー章典
引退した人の会員身分
Membership of Retired Persons
(ロータリー章典4.030.1)
インターアクター
Interactor
インターアクト
Interact
インターアクトクラブは、学校や地域社会での課題に取り組むために結束する大学入学前の 12歳から高校卒業までの青少年のためのクラブである。インターアクターは、インターアク トクラブで奉仕活動を行い、リーダーシップのスキルを身につけ、新しい友人をつくる。インター アクトクラブは、提唱ロータリークラブとともに、毎年、少なくとも二つの奉仕プロジェクト(一 つは地域社会を支援するプロジェクト、もう一つは国際理解を推進するプロジェクト)を実施する。
(ロータリー章典41.010.)
インターアクトクラブは、所在する地区内にある一つまたは複数のロータリークラブにより、 結成、提唱、指導監督される。少なくとも一つのロータリークラブが、提唱クラブの役割を務 めなければならない。すべてのインターアクトクラブは、国際ロータリーによる認定を受けな ければならず、提唱ロータリークラブは、毎年、そのインターアクトクラブに関する最新情報(ク ラブ会長、ロータリアン顧問あるいは顧問教諭に関する情報を含む)を提供しなければならない。 インターアクトクラブは、学校を基盤とすることも、地域社会を基盤とすることもできる。
(ロータリー章典41.010.)
インターアクトクラブの結成と維持に関する情報は「インターアクト要覧」 (654)およびロータリーのウェブサイト(www.rotary.org/ja)を参照。
インターアクトクラブのRIからの認証
RI Certification of Interact Clubs
(ロータリー章典41.010.2.)
インターアクト指導者研修会
Leadership Training Meetings for Interact
インターナショナル・ポリオプラス委員会(IPPC)
International Polio Plus Committee
- 参 照公式名簿
インターロータ
INTEROTA
ローターアクターは、インターロータ会議の開催を立候補する前に、ホスト地区ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの承認を得なければならない。インターロータの開催地として選ばれるためには、遅くともイベント開催の1年前までに、ホスト地区ローターアクト代表が事務総長に提出し、理事会を代表して事務総長の承認を得るものとする。
提案には以下が必要となる。
- ホスト地区ガバナーおよび地域のRI理事の書面による承認
- 日付、場所、施設、プログラム、立候補の経過および参加者を含む情報
- 開催予定会議の予算の写しおよびスポンサーが会議に関わる契約上および財務上の義 務に完全な責任を負うことの保証。
- 提案された会議の計画と実施がローターアクターまたはロータリアンの直接の監督下 で行われることを保証すること。
ホスト地区はインターロータのために、開催地域において適切な補償額と補償範囲を満たす損害賠償保険に加入しなければならない。また、要請のあった場合には、かかる補償の証拠書類をRIまたは参加地区のガバナーに提供しなければならない。
インナーホイールクラブ
Inner Wheel Club
