定款

Constitution

ロータリー組織の基礎となるRI定款、およびその加盟クラブ組織の基礎となるクラブ定款。
RI定款は16条から成り、定義、名称および性格、RIの目的、ロータリーの目的、会員、理事会、役員、管理、国際大会、規定審議会、会費、財団、会員の称号と徽章、細則、解釈の仕方、と改正の主条項を規定している。
すべての加盟クラブは、この定款に抵触しないクラブ定款を採用しなければならないが、1922年以後にRIに加盟したクラブは、標準クラブ定款を採用しなければならない。
標準クラブ定款は22条からなっており、定義、名称、クラブの目的、クラブの所在地、目的、五大奉仕部門、会合、会員身分、職業分類、出席、理事および役員、入会金および会費、会員身分の存続、地域社会、国家、および国際問題、ロータリーの雑誌、ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守、仲裁および調停、細則、解釈の仕方、と改正の諸条項を規定している。
RIの定款もクラブの定款も、ともに規定審議会の議決によらなければ改正できない。
ただし、標準クラブ定款第2条(名称)および第4条(所在地)は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会においていつでも、すべての投票する出席会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。
ただし当該改正案の通告が、これを議する例会の10日前に、各会員に郵送されなければならない。
そしてさらに、かかる改正は、RI理事会に提出してその承認を求めなければならない。

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定款細則委員会

Constitution and Bylaws Committee

RI定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。同委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するものとする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥に付いて審議会に報告する準備をしなければならない。

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定款細則委員会委員の他の任務

Further Duties of the Members of the Constitution and Bylaws Committee

定款細則委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するものとする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥について審議会に報告する準備をしなければならない。
(RI細則9.140.2.)

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提携クレジットカード

Affinity Credit Cards

国際ロータリーは、提携クレジットカードにロータリー標章を使用することを許可しない。事務総長の事前の承認なしに、RIによる提携クレジットカード・プログラムにロータリー標章を使用することは禁止されている。事務総長だけが、理事会に代わって提案書を要請する権限を有する。
事務総長の承認を受ける前に、すべてのRI提携クレジットカードの提案書は、以下の指針に一致していなければならない。
  • 提携クレジットカードの勧誘を受けないことを要望する機会を与えることを含め、すべての勧誘方法についてRI の承認を受けている。
  • 提携クレジットカードの利率は適正でなければならない。
  • 提携クレジットカードプログラムに関連してRIによりかかったすべての経費を差し引いた後で、次のd.項にある収益を除き、プログラムからRIが受領した一切の収益は、ロータリー財団へ配当されるものとする。
  • マスターカードとのスポンサー契約を通じて発行されるカード20,000枚ごとに受領する米貨75,000ドルは、RI国際大会の予算に配分されるものとする。
  • カードのデザインおよびプログラムに関連するすべての推進資料を含め、ロータリーの名称および徽章の仕様について、RIによる出版前の審査と承認を受ける。
  • RIの許可なしにRIの郵送用リストを売却したり、賃貸したり、他の組織によって使用されてはならないことを含め、かかる郵送リストについて制限が定められている。
(ロータリー章典34.070.2.)

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提唱クラブ

Sponsor Club

IAC,RAC,ロータリー地域共同隊を結成し、指導、助言の責任を持つロータリークラブのこと。新ロータリークラブの結成の時は、スポンサークラブといわれる。

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適切な主題

Proper Subjects

地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成する上で、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な主題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
(標準クラブ定款第16条第1節)

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手続要覧

Manual of Procedure

クラブと地区の指導者が、ロータリーおよび奉仕に最も関連深い方針と手続を理解するのを助けるために作成された出版物。3年毎に開かれる規定審議会の終了後に発行される。RI組織規定文書も収められている。

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