1922年6月6日より前に加盟したクラブ

Clubs Chartered Prior to 6 June 1922

RI細則に従い例外が認められない限り、1922年6月6日以前に創立された全てのクラブは、現行の標準クラブ定款を採用しなければならない。ただし、事務総長は、1922年6月6日以前創立の各クラブに対して、標準クラブ定款とは異なる定款を持つ補遺規定を認めている。クラブが、現行の標準クラブ定款により近づけるためにこの定款を改正することを希望する場合、標準クラブ定款の規定に沿った変更をすることが可能である。
(ロータリー章典2.040.)

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正会員の移転

Active Member Moving from the Territorial Limits of the Club

正会員が、自宅、勤務地共、所属クラブの所在地域限界外へ移転する場合、クラブ理事会の承認を得てその会員身分を保持できる。ただし、同一の職業分類において活動し、所属クラブの例会数の30%出席その他の条件に引き続き従わなければならない。

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正会員

Active Member

RI定款第5条第2節(クラブの構成)に定められた資格条件を有する者は、これをクラブの正会員に選ぶことができる。
(RI細則4.020.)

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性器切除の防止

Prevention of genital mutilation

性器切除は、宗教的または文化的伝統によって正当化することはできない。性器切除は人道的犯罪である。

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正規の手続きで提出された制定案、欠陥のある制定案

Duly Proposed Enactments;Defective Proposed Enactments and Position Statements

正規の手続きで提出された制定案(Duly Proposed Enactments)
次の条件を満たしていれば、正規の手続きで提出した制定案とみなされる。
  • それぞれ、RI細則7.035(制定案と見解表明案の締切日)に記載されている締切日までに事務総長に送付されていること。
  • 立法案の提案者に関するRI細則7.020(立法案の提出者)の規定に合致していること。
  • クラブが提出したとき、地区の承認に関するRI細則7.030(クラブ提出の立法案を地区で承認)の規定を満たしていること。
  • 提案者は、立法案が検討を求める課題あるいは問題を明記し、その立法案がどのようにその課題あるいは問題に対処または解決するかを説明する趣旨および効果に関する声明文を、300語以内で提出すること。
(RI細則7.037.1.)

欠陥のある制定案(Defective Enactments)
次の場合、制定案は欠陥があるとみなされる。
  • 二つ以上の異なる意味に解釈できる場合。
  • 組織規定の関係個所をすべて改正していない場合。
  • その採択が法令に反する場合。
  • RI細則またはRI定款に抵触するような形で標準クラブ定款を改正する場合、または RI定款に抵触するような形でRI細則を改正する場合。
  • 管理または施行が不可能な場合。
(RI細則7.037.2.)

欠陥のある見解表明案(Defective Position Statements)
見解表明の形式をとっているが、RIの見解案を言明していない場合、見解表明案は欠陥があると見なされる。
(RI細則7.037.3.)

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青少年会議

Youth Conferences and Meetings

地区は、地域や地区レベルでインターアクトや他の若い人たちのための会議、そして青少年問題に関してのロータリアンと一般の人との会合を開催すべきである。
地域社会レベルでは、地域社会の指導者たちと彼らの関心事を共有するため、クラブは青少年や若年成人のためのフォーラムを開催するよう奨励されている。すなわち、彼らの希望、夢、野心を表に出してあげること、彼らの前に立ちはだかる問題や彼らが暮らす地域社会の中での問題の解決策を探ること。そして、ロータリアンがこれらの問題解決を支援する奉仕活動を提供すること。
「青少年大会および会合」を参照。

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青少年交換学生の国外旅行

International Travel by Youth

いかなるロータリアン、クラブおよび地区もRI青少年保護法や青少年交換方針、あらゆる国政府の移民法に背馳して未成年者を外国へ送るための別のプログラムに携わってはならない。
いかなるロータリアンも、クラブも、地区も旅行のあらゆる部分について事前に慎重な計画 を立てることなく、青少年を国外旅行活動のために海外へ送り出すことを援助したり、これに協力したりしてはならない。地区青少年保護担当者がいない地区の場合、地区ガバナーおよび 地区青少年交換委員が旅行手配の許可をしなければならない。
ホストクラブによって提供される歓待や支援に関して、前もって完全な相互合意が届けられるまで、いかなるクラブも、証明書や紹介状、援助要請状、その他青少年の身分を明かしたり、紹介するような書類を、他国のクラブに提供すべきではない。
ロータリークラブから派遣されたことを示す書類やそういった主張があっても、受入クラブが事前に、そのような受け入れや支援を提供することを明確に同意していない場合、クラブは他国からの青少年に対して受け入れや援助を提供する義務はない。
(ロータリー章典41.070.5.)

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青少年交換におけるロータリークラブの関与

Rotary Club Involvement in Youth Exchange

ロータリークラブは、地区の青少年交換プログラムの枠を超えて、青少年交換学生を派遣ま たは受け入れてはならないものとする。海外渡航を含む活動においては、ロータリークラブは、海外旅行のあらゆる面にわたって慎重な計画が立てられていない限り、青少年の海外派遣を援助したり、これに協力したりしてはならない。

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青少年交換の地区認定

Youth Exchange District Certification

事務総長は、青少年交換のための地区認定プログラムを維持する。認定手続は、全地区の青少年交換プログラムが、青少年保護、学生の支援、その他に関する指針を採用しているという証拠を国際ロータリーに提出することを義務づけている。青少年交換プログラムに参加するには、クラブと地区の全青少年交換プログラムは、RIの青少年保護に関する方針、およびそのほかの要件を順守しなければならない。認定を受けた地区のみが青少年交換プログラムに参加できる。認定を受けていない地区と交換を行う地区は、自らの地区に対する認定をも危うくすることになる。
(ロータリー章典41.070.)
青少年交換に関する詳細は、「青少年交換要覧」(746)およびRIのウェブサイト(www. rotary.org/ja)を参照。

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青少年交換役員大会前会議

Youth Exchange Officers Preconvention Meeting

青少年交換役員大会前会議は、国際大会の公式プログラムの一環として、国際大会の直前に開かれる。会議の内容は、クラブ、地区、多地区合同レベルの青少年交換役員のためのものであるが、青少年交換学生を含むすべての国際大会参加者が登録することができる。

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青少年大会および会合

Youth Conferences and Meeting

地区はインターアクターと青少年のための地域レベルや地域レベルの大会を催すべきである。また青少年問題に焦点を当てたロータリアンやロータリアン以外の大人のための会合も開催するべきである。
地域社会レベルで、クラブは、地域社会のリーダーと若者の関心事項を共有するために、青少年やヤングアダルトのためのフォーラムを開催することが奨励されている。
即ち、そのフォーラムでは、青少年が夢や希望や志を語り、青少年や彼らが住む地域社会を悩ます問題の解決策を探り、ロータリアンがこれらの解決策を提供することで彼らに奉仕をするのである。

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青少年と接する際の行動規範に関する声明

Statement of Conduct for Working with Youth

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な環境をつくり、これを維持するよう努める。ロータリアン、その配偶者、その他のボランティアは、接する児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全を守るため、最善を尽くす責任がある。
(ロータリー章典2.120.1.)

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青少年の旅行と宿泊

Travel and Overnight Stays by Youth

ロータリークラブと地区は青少年を育成する活動を実施するよう奨励されていることを踏まえ、クラブと地区のプログラムや活動で、未成年者が地元地域の外に旅行や宿泊するときは、青少年保護方針と書面による手続きを作成し、整備し、またこれを順守しなければならない。ホスト地区主催、あるいはホスト地区の代理として実施される旅行を除いて、青少年交換プログラムの旅行は、ロータリー章典41.060.12.(青少年交換学生による旅行)に明記されている方針に従うものとする。ガバナーは、未成年者が地元地域外へ旅行したり、宿泊することを伴うすべての地区内で計画されたプログラムや活動の監督・管理の責任を負う。
クラブと地区は以下を行う
  1. 地元地域の外に旅行する青少年参加者の両親または保護者から事前に書面で許可を得るものとする。
  2. 両親や法的保護者に対して、旅行に出発する前に、プログラムの詳細、開催場所、旅行日程、宿泊施設、プログラム責任者への連絡先を知らせなければならない。
  3. 自宅から150マイル(241キロ)以上離れた場所、あるいは国外に旅行する場合は、旅行する未成年者の両親または保護者が旅行保険を掛けるよう義務付けるべきである。その保障内容には、医療(派遣国を離れる旅行の場合)、緊急医療移送、遺体の本国送還、法的責任を含まれており、その保障額は、活動または行事を主催するクラブまたは地区にとって十分なものであり、その保障期間は、未成年者が自宅を出発し、自宅に帰るまでとする。
クラブと地区の方針および手続には以下の事項を含めるべきである
  1. ボランティア申請書と審査手続
  2. ボランティアの任務内容と責務の概要
  3. 監督者としての成人の未成年に対する割合の基準
  4. 以下を含む危機管理計画
    • 医療とそのほかの緊急事態への対応および大人の支援体制
    • 両親および法的保護者との連絡の手続
  5. RIの方針に従い、申し立てあるいは事故に対する報告および最終対応に関する指針
(ロータリー章典2.120.4.)

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青少年奉仕

Youth Service

青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
(標準クラブ定款第5条)

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青少年奉仕月間

Youth Services Month

付録・「ロータリーの特別行事」を参照。(P736)

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青少年奉仕に基本原則

Basic Principles of Youth Service

国際ロータリーの第五奉仕部門である、青少年奉仕は、ロータリーが若い世代を重視していることを表している。それは、青少年が将来出現する課題を克服できるよう、私たちが、ロー タリアンとして、青少年への奉仕、青少年の将来に対する奉仕、更に人類全体への奉仕を通じて様々なツールを提供しようと努力することである。
一つの奉仕部門において、青少年に対するプログラムやプロジェクトを組み合わせることで、クラブや地区はより強いアプローチで、この価値ある活動に関与することができる。
青少年奉仕には以下が含まれている。
  1. 青少年の間での高い倫理基準および倫理的な意思決定を奨励する。
  2. 青少年のニーズや願望や関心を理解し、認識する。
  3. 地元の地域社会でのプログラム実施を通して、青少年に機会を提供する。
  4. 国際ロータリーが提供する人道的、指導力養成、教育関連のプログラムへの青少年の参加を奨励する。
(ロータリー章典8.050.)

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青少年奉仕プログラムでの奉仕

Service in Youth Service Programs

ロータリーの目的は奉仕理念に基づくものであり、また青少年に対する奉仕活動に具現化されるべきである。クラブと地区は、すべての青少年奉仕プログラムに、リーダーシップスキル、チーム作りのスキル、寛容の精神、そして社会への責務に対する献身の精神を育てる奉仕の特質を含むように奨励されている。また併せて、青少年に障害にわたる奉仕の心を教え込むことも奨励されている。

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政治

Politics

RIとその加盟クラブは、党派的政治声明を発表することを控える。ロータリアンは、政府や行政当局に圧力をかけるような声明をすることを禁じられている。しかし、次のことを行うのはロータリアンの義務である。
  1. 世界理解と平和というロータリーの目的の追求と、自己の職業および地元地域への奉仕に影響を及ぼすものに限っては、クラブで、地元地域や世界各地の政治状況を検討すること。問題を公平な立場で全体で討論したのち、各会員がそれぞれ自分自身の結論を下せるよう、釣り合いの取れたプログラムと討論を通じて信頼できる情報を得るものと期待されている。
  2. クラブ外では、すべての人の尊厳と個人の必然的人権の尊重に対する認識を高めるために、言葉ばかりでなく立派な行為を通じて、個人として、また、できるだけ多くの合法的グループおよび団体において、積極的に行動すること。

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政治的主題の禁止

Non-Political

  • 決議および見解(Resolutions and Opinions)本クラブは、政治的性質をもった世 界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を採択したり配布したりしてはならな い。またこれに関して行動を起こしてはならない。
  • 嘆願(Appeals)本クラブは、政治的性質を持った特定の国際問題の解決のために、 クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布しては ならない。
(標準クラブ定款第16条第3節)

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青少年プログラムのための危機管理

Risk Management for Youth Programs

危機管理プログラムは、参加者が怪我、病気、虐待などに対処できるよう、起こり得る様々なリスクを理解する基礎となる。危機管理プログラムの実施ですべてのリスクがなくなるわけではないが、望ましくない事態が生じる回数とその影響を減らすことができる。
地区が青少年と接する人々のための危機管理プログラムを立案する際には、以下の点を考慮に入れること。
  • 肉体的、性的、精神的な虐待および嫌がらせを予防する、地区青少年保護に関する方針を開発し導入する。
  • プログラムに関与する期間中、プログラムに参加する大人と青少年のための行動基準を確立する。また、青少年との活動を始める前に、成人の審査を行う。
  • 青少年の旅行について明確な方針と手続きを設ける。
  • 地区の指針が各青少年プログラムに対し、理事会が定めた特定のRI指針に沿ったものであることを確認する。
  • 青少年プログラムや行事に関連した、保険や危機管理の問題について、以下のような点を調べておく。次の問いについて考えてみる。
  • ― 誰かが怪我をした場合、どのように対処するか
    ― 参加者が性的違反行為を受けたと申し立てた場合、どのように対処するか
    ― 自然災害が発生したら、どのように対処するか
  • 起こりうる損失を最低限に抑えるよう以下の準備を整える。
  • ― 十分な責任保険への加入
    ― 災害非常時の計画と、プログラム中における少なくとも一度の演習実施
    ― プログラム実施中における、安全な行為と行動についての教育
現在加入している保険が青少年プログラムに適用するに十分なものであるかどうかを調べるため、クラブと地区は必ず保険代理店に連絡を取るようにする。多地区あるいは多クラブ合同でプログラムを主催する場合、保険に関する問題は複雑なものとなる。これは、各組織により保険の適用範囲が異なることから生じる。
青少年と主催者を含むすべての参加者は、プログラム参加中に必要な適用範囲を備えている健康保険と生命保険に加入していることを証明すること。居住地外での適用を制限している健康保険が多いため、旅行中、あるいは自宅から離れて暮らしている場合は、特にこの点に注意を払う必要がある。このような場合、参加者は、以下のような医療や事故に適用される旅行保険に加入することを検討すること。
  • 医療費の払い戻し
  • 遺体送還費
  • 緊急事態の避難費用
  • 事故死または手足切断
クラブと地区は、組織や保険業者と加入契約を結ぶ前に、法律顧問に相談するよう推奨されている。このような加入契約には、免責、損失肩代わり、保障の契約が含まれていることがあり、当事者の責任を免除し、クラブや地区にその責任を転嫁する場合がある。国際ロータリーは、参加者および主催者のいかなる病気、けが、あるいは物的損害に対しても一切の責任を負わないことに注意すること。

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制定案

Enactments

RI定款細則または標準クラブ定款を改正する立法案が制定案である。制定案は、組織規定の関係条項の全文を明記した上で提出しなければならない。削除する文章には削除のしるしをつけ、新しく文章を付け加える場合はその全文を明確に示さなければならない。
制定案は、地区による承認の証明書を添えた上で、締切日必着で事務総長に提出されなければならない。制定案には、次の情報を記載する必要がある。
  • 提案者(クラブまたは地区)
  • 地区が承認した日と方法(地区大会、地区決議会、RIBIの地区審議会、または郵便投票)
  • 300語以内の趣旨および効果に関する声明文
  • 修正箇所を含む組織規定文書の節。新しい文章には下線を引き、削除する文章には削除線を引いて修正箇所を示す。
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制定案と見解表明案の締切日

Deadline for Proposed Enactments and Position Statements

制定案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までに、RI事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊急性があると判断した制定案を、審議会の開かれるロータリー年度の12月31日までに、事務総長に提案、提出することができる。理事会の提出する見解表明案については、規定審議会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。
(RI細則7.035.)

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性的虐待およびハラスメントの防止

Sexual Abuse and Harassment Prevention

すべてのロータリアン、クラブ、地区は、「青少年と接する際の行動規範に関する声明」、および事務総長により作成された虐待およびハラスメント防止に関するRIの指針に従うべきものとされる。指針には、次の要件が含まれている。
  1. RIは、虐待およびハラスメントに対して、いかなる違反も法規適用する方針(セロ容認方針)を有する。
  2. 性的虐待あるいはハラスメントの申し立てがあった場合には、第三者による。徹底した 調査が行われなければならない。
  3. 性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての被疑者となったロータリー青少年プログラムに関与するいかなる成人も、問題が解決するまでは、青少年との接触を一切絶たなければならない。
  4. 虐待のいかなる申し立ても、いかなる違反も法規適用するRIの方針(ゼロ容認方針)に限り、即刻、適切な法執行機関(警察等)に報告されなければならない。
  5. 地区役員が事件を知った時点から72時間以内に、虐待またはハラスメントの申し立ては地区がRIに報告するものとする。地区は、RIに報告する責任を負う地区内の人物を指名しなければならない。
  6. 性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、或いは有罪であると宣告され、あるいはそれに関与したと認められたいかなるロータリアンについても、クラブは、その会員身分 を終結しなければならない。性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、あるいは有罪を宣告され、あるいはそれに関与したと認められたロータリアン以外の人は、ロータリーが関係する青少年活動に携わることを禁じられる。クラブは、ある会員が性的虐待またはハラスメントを行ったと知った場合。その人の会員身分を認めることはできない(クラブが、事実を知りながらそのようなロータリアンの会員身分を終結しなかったという情報が得られた場合、RI理事会はそのロータリアンの会員身分を終結する措置を講じる とともに、方針の順守を怠ったことを理由に、クラブの加盟を終結する措置を講じる)。
  7. 性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、或いは有罪であると宣告され、あるいはそれに関与したと認められたいかなるロータリアンについても、クラブは、その会員身分を終結しなければならない。性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、あるいは有罪を宣告され、あるいはそれに関与したと認められたロータリアン以外の人は、ロータリー が関係する青少年活動に携わることを禁じられる。クラブは、会員が性的虐待またはハラスメントを行ったと知った場合、その人の会員身分を認めることはできない。クラブ が、事実を知りながらそのようなロータリアンの会員身分を終結しなかったという情報が得られた場合、RI理事会はそのロータリアンの会員身分を終結する措置を講じるとともに、方針の順守を怠ったことを理由に、クラブの加盟を終結する措置を講じる。
(ロータリー章典2.120.3.)

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世界インターアクト週間

World Interact Week

付録・「ロータリーの特別行事」を参照。(P733)

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世界インターアクト週間の表彰

World Interact Week Recognition

付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。(P744)

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世界最大のコマーシャル

The World's biggest Commercial

世界の様々な国や文化圏の人々が、ノーベル賞受賞者、映画スター、有名ミュージシャンたちとともに、声を一つにして「もう少し」のポーズをとる、ポリオ撲滅「End Polio Now」を訴えるCMである。手で「あと少し」(this close)のポーズをとった自分の写真を、アップロードするだけで、世界最大のコマーシャルに参加できる。

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世界食糧評議会(WFC)

World Food Council

世界平和を願望するロータリアンは、世界人類生存の根源である食糧の問題に無関心ではありえない。よって、世界食糧評議会の活動と意見に対し、注目する必要がある。

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世界ネットワーク活動グループ

Global Networking Groups

世界ネットワーク活動グループは、共通の関心事項に焦点を当てて国際的に組織されたロータリアンのグループである。世界ネットワーク活動グループは、ロータリー親睦活動グループとロータリアン行動グループから成る。世界ネットワーク活動グループは次の条件に準じる。
  1. 活動はRIに依存せずに独自に実施しなければならないが、ロータリー標章の使用を含め、RIの方針に従わなければならない。
  2. グループを、宗教的信条や政治問題、あるいはほかの団体を推進する目的に利用してはならない。
  3. RIによるグループの認定は、RIあるいは地区やロータリークラブが、認定したグループに対し、法的、金銭的、あるいはそのほかの義務や責任を負うことを意味するものではない。
  4. グループは、RIを代行したり、代表したり、そのような行動を取る権限があることを暗示したり、RIの代理機関として行動したりしてはならない。
  5. すべてのグループは、資金面と管理面、また、そのほかの面において自立していなければならない。
  6. グループは、いかなる国においても当該国の法律に反して存在したり、活動したりしてはならない。
(ロータリー章典42.010.、42.020.、42.030.、42.040.)

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世界ネットワーク活動グループ委員会

Global Networking Groups Committee

すべての世界ネットワークグループ運営を監督 するために、RI会長は、7名からなる世界ネットワーク活動グループ委員会の委員を任命しなければならない。理事及び管理委員は除いて、委員会メンバーは、それぞれ任期をずらした3年任期を 務めるものとする。再任は妨げないが、5年以上長く務めることはできない。元理事が委員長を務め、他のメンバーは、理事1名、管理委員1名、ロータリアン行動グループの代表1名、ロータリー親睦グループの代表1名、職業奉仕の代表1名、そして一般会員1名とする。
(ロータリー章典42.010.)

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世界ポリオ撲滅推進活動(GPEI)

Global Polio Eradication Iniative:GPEI

世界予防接種活動を支援する国際ロータリーとその世界的パートナーである世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)、米国疾病対策センター(CDC)によるグループ。この世界的パートナーシップは、1988年、世界保健機関の加盟169カ国が世界的にポリオを撲滅するという決議を採択した時に形成された。この推進計画におけるロータリーの役割は、ポリオプラスプログラムといったプログラムを通じて活動することである。

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世界理解と平和の日

World Understanding and Peace Day

付録・「ロータリーの特別行事」を参照。(P734-735)

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世界ローターアクト週間

World Rotaract Week

付録・「ロータリーの特別行事」を参照。(P735)

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世界ローターアクト週間の表彰

World Rotaract Week Recognition

付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。(P744)

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選挙管理委員会

Balloting Arrangements Committee

各国際大会において会長は、選挙人の中から、会長の決定した5名以上の選挙人からなる選挙管理委員会を設置する。この委員会は、すべての投票の準備、投票用紙の配布および投票の集計の任に当たる。

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選挙審査手続き

Election Review Procedures

不服の申し立て(Complaints)
RI被選役職の選出手続きまたはRI選挙の結果について疑いがある、という申し立ては、クラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五つのクラブまたはRI現役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表後21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証拠が存在する場合、地区またはゾーンの会合における会長代理も申し立てを開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとする。
(RI細則11.070.1.)

選挙に対する不服申し立ての手続(Election Complaint Procedures)
RI細則の該当条項に従って不服が申し立てられ、訴えられた時はいかなる場合であれ、RI選 挙の見直しのために以下の手続に従うものとする。
(ロータリー章典26.080.)

不服申し立ての当事者への通知(Advising the Parties of a Complaint)
事務総長は、このような申し立てを受理してから、当事者にその申し立てを告げ、補助書類を添付したうえで所定の期日までに書面で回答するよう要請し、取るべき適切な手続きを当事者に通知するものとする。
(ロータリー章典26.080.1.)

解決の方法(Methods of Resolution)
会長または会長を代行する事務総長は、次のような状況における選挙の争いの解決を図るものとする。
  • 関係する組織規程文書が定める要件について誤解があった場合
  • 候補者が、RI選挙審査委員会手続の完了を待たずに「ロータリー以外の機関」に訴えたとの報告を事務総長が受理し、証明した場合、このような場合、会長は、RI細則11.070.5.(選挙審査手続きの完了)に従って、理事会に代わるRI選挙審査委員会に付 託することなく、当該選挙についてこの候補者を失格とすることを通知する。
(ロータリー章典26.080.2.)

そのほかすべての場合、選挙の不服申し立てはRI理事会の定める手続きに準拠し、管理されることになる。

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選挙人(国際大会)

Elector

正規の信任状を有する代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体を構成するものとし、これらを選挙人と称す。
(RI細則10.100.)

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戦略計画委員会の責務

Responsibilities of the Strategic Planning Committee

戦略委員会の責務は、複数年の戦略計画を推奨し、監視することを含めて、現状および将来のすべてにわたるロータリーの戦略事項について、理事会と管理委員会と協議することである。必要かつ適切な場合、委員会は、
  1. 新構想や活動の提携に関する助言の提供と並行して、ロータリーの未来に関する共有されたビジョンと戦略計画を理事会と管理委員会に助言しなければならない。
  2. 計画の進捗を確実にするために中長期の方策の評価を含めて、少なくとも3年ごとにロータリーの戦略計画の再検討を実施しなければならない。
  3. 理事会と管理委員会に報告するために少なくとも毎年、測定可能な目標に対する戦略計画の達成について、ロータリーの実績を再確認する。
  4. 将来に戦略的新構想や主なプログラムあるいは主な活動を含めて、ロータリーの使命、ビジョン、価値、優先項目、目標に関して、理事会と管理委員会に勧告しなければならない。
  5. 戦略計画を実施するために、明確で、効果的で、測定可能なプロセスを組織が確実に持てるようにしなければならない。
  6. 財務委員会および事務総長と協力して、戦略計画に合致するような組織の長期財務計画と財政的安定性を再検討しなければならない。
  7. 戦略計画を再検討するために少なくとも3年ごとに、ロータリアンとロータリークラブを調査し、理事会と管理委員会が検討するために、最新情報を勧告する。
  8. 戦略計画に関して、規定審議会の制定案と決議案で採択あるいは保留された案件について再検討しなければならない。
  9. 計画概要や戦略を策定するために、組織が直面する重大な戦略的事項を確認し、分析しなければならない。
  10. ボランティア活動、会員資格、慈善活動の根拠さらには人道的奉仕の世界的な傾向については勿論のこと、マーケットトレンドに関しても、ロータリーの地位や相対的優位性について考慮しなければならない。
  11. 将来拡大される可能性にある国を含めて、地理的地域によって潜在的なロータリアン数に影響を与えることになる世界的人口統計学の傾向を注視しなければならない。
  12. 組織的戦略とロータリーの危機評価検証の関係を考慮するために、リスク諮問委員会と協力しなければならない。
  13. 理事会と管理委員会によって与えられた他の役割についても実行しなければならない。
(ロータリー章典30.090.1.)

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戦略計画に対するガバナーの責務

ガバナーはガバナーエレクト、ガバナーノミニーと相談しながら、地区戦略計画を立案し、実施し、再検討する。
(ロータリー章典19.010.6.)

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戦略的優先項目と目標

Strategic Priorities and Goals

ロータリー資料1・「戦略的優先項目と目標」を参照。(P403-406)

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戦略パートナー

Strategic Partner

ロータリークラブまたは地区プロジェクトを実施する団体(非政府組織、政府機関、企業、大学など)と国際ロータリーおよび/またはロータリー財団との間の正式な関係を、戦略パートナーとする。戦略パートナーとのパートナー関係は大規模で複数年に亘る関係であり、財政 資源の提供や、技術的な専門知識およびリソース、支援を提供するものである。
(ロータリー章典35.020.)

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税制上の優遇措置と寄付金

Tax Advantages and Contributions

国によっては、所得税申告を行う場合に、ロータリー財団または関連組織への寄付金が控除されている。あるいは、ほかの税制上の優遇措置を受けられる場合がある。クラブならびに各個人は、それぞれの国において財団への寄付金が税制上の優遇措置を受けられるかどうかを関係当局に確かめるべきである。
米国では、ロータリー財団は、内国歳入法第501項(c)(3)の下に、非課税の人道的組織と認められてきた。さらに、米国の内国歳入局は、財団を「内国歳入法第509項(a)に定義されている民間財団には該当しない財団」として分類してきた。現在、アルゼンチン、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピンにおける寄付については、税金控除または優遇措置が受けられる。

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全国予防接種日(NIDs)

National Immunization Days

ポリオウイルスの感染の連鎖を断ち切るために、最も高いリスクを抱える年齢層(通常、5 歳未満)のすべての子供に経口ワクチンの投与を大規模かつ組織的に行う。ポリオ常在国では、通常、少なくとも3年間、毎年数回にわたって全国予防接種日を実施する。
「掃討作戦」を参照。

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