利害の対立、衝突

Conflict of Interest

ロータリアンやロータリー従業員の親族が、奨学生や職業研修チームメンバーになれないこと。また、原則として、ロータリアンが地区補助金やグローバル補助金の受益者になれないこと。

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理事および役員、ならびに委員会(クラブ)

Directors and Officers and Committees

管理主体(Governing Body)
本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。

権限(Authority)
理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。

理事会による最終決定(Board Action Final)
クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、会員は標準クラブ定款第15条第6節(会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める 権利)の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終 決定となる。

クラブ役員(Club officers)
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の 副会長、および会場監督を役員に含めることができる。このうち、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事および会計は、全員理事会のメンバーとする。また、会場監督は、細則の定めるところに従って理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。

役員の選挙(Election of officers)(クラブ)
  • 会長を除く役員の任期(Terms of officers other than President)
    各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が然るべく選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。
  • 会長の任期(Term of President)
    会長は、細則の定めるところに従って、就任する日 の直前18か月以上2年以内に選挙されるものとし、選挙された時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当たるものとする。
  • 資格要件(Qualifications)
    各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会 員でなければならない。クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員であるものとする。ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断した場合は例外となる。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないものとする。このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が正式の手続によって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。

本クラブの衛星クラブの組織運営
(Governance of a Satellite Club of This Club)

衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。
  • 衛星クラブの監督(Satellite Club Oversight)
    本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
  • 衛星クラブの理事会(Satellite Club Board)
    衛星クラブの日々の運営のため、衛星クラブ独自の理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chairman)であり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計である。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担う。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
  • 衛星クラブの報告手続(Satellite Club Reporting Procedure)
    衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。

委員会(Committees)
本クラブは次の委員会を有すべきである。
  • クラブ管理運営
  • 会員増強
  • 公共イメージ
  • ロータリー財団
  • 奉仕プロジェクト
必要に応じて追加の委員会を任命する。
(標準クラブ定款第13条)

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理事会での決議案の審査

Board Examination of Proposed Resolutions

理事会(理事会に代わって定款細則委員会によって)はすべての決議案本文を審査し、欠陥があれば、提案者にその旨通告するものとする。
(RI細則8.080.)

審議会に回付されない決議案
(Resolutions Not Transmitted to the Council)

定款細則委員会の助言に基づき、決議案が正規の手続きで提出されていない、または欠陥があると理事会が決定した場合、理事会はその決議案を審議のため審議会に回付しない旨指示するものとする。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。
(RI細則8.080.1.)

審議会における決議案の審議(Council Consideration of Resolutions)
決議審議会は、正規の手続きで提案された決議案を審議してこれに対する決定を行わなければならない。
(RI細則8.080.2.)

決議案の採択(Adoption of Resolutions)
決議案は、決議審議会で投票する代表議員の少なくとも過半数の賛成票で、採択することができる。
(RI細則8.080.3.)

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理事会での立法案の審査

Board Examination of Proposed Legislation

理事会(理事会に代わって定款細則委員会によって)はすべての立法案本文を審査し、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、可能であれば修正を提言するものとする。
(RI細則7.050.)

同種の立法案(Similar Legislation)
実質的に同種の立法案が提出されている場合、理事会(理事会に代わって定款細則委員会)は、提案者たちに折衷案を提言できる。提案者たちが折衷案に同意しない場合、理事会は、定款細則委員会の助言に基づき、事務総長に対し、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案 を審議会に回付するよう指示できる。このような折衷案および代案となる立法案は、そのようなものとして別個に指定され、所定の締切日に拘束されないものとする。
(RI細則7.050.1.)

規定審議会に回付されない立法案
(Legislation Not Transmitted to the Council on Legislation)

定款細則委員会の助言に基づき、RI細則7.040.4.(立法案の審査)に従い、立法案が正規の手続きで提出されていない、または欠陥があると理事会が決定した場合、理事会は、その立法案を審議のため規定審議会に回付しない旨指示できる。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。いずれの場合も、規定審議会でこの立法案を審議するには、その提案者は、規定審議会議員の3分の2の同意を得なければならない。
(RI細則7.050.2.)

審議会に提出する修正案および立法案の回付
(Amendments to the Council and Transmittal of Legislation)

立法案の修正案はすべて、理事会(理事会に代わって定款細則委員会)によって提出の締切日が延期されない限り、審議会が開かれる前のロータリー年度の3月31日までに、提案者から事務総長に提出しなければならない。RI細則7.050.2.(規定審議会に回付されない立法案)および7.050.3.(審議会に提出する修正案および立法案の回付)の規定に従い、事務総長は、期日通りに提出されたすべての修正案を含め、正規の手続で提出された全立法案を審議会に回 付しなければならない。
(RI細則7.050.3.)

立法案の公表(Publication of Proposed Legislation)
事務総長は、審議会が開かれるロータリー年度の9月30日までに、定款細則委員会により審査、承認された趣旨および効果に関する提案者の声明文とともに、正規の手続で提出されたすべての立法案の写しを、各地区ガバナーに、規定審議会の全構成員、希望したクラブの幹事に提供する。立法案は、ロータリーのウェブサイトからも入手できるようにしなければならない。
(RI細則7.050.4.)

審議会における立法案の審議(Council Consideration of Legislation)
審議会は、正規の手続で提案された立法案ならびにそれらに対する修正案を審議してこれに対する決定を行わなければならない。
(RI細則7.050.5.)

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理事会に対する建議案

memorial to the Board

特定の事柄に関する決定を要請する理事会への請願。

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理事会に対する請願書

Petitions to the Board

審議会に決議案を提出する代わりに、クラブは、RI理事会に請願書を直接提出することを考慮してもよい。
請願書は、特定の事柄に関する決定を要請する、理事会への要請である。
理事会に対する請願書は、クラブが提出するか、または地区大会の結果として提出できる。請願書の意図を、RI会長、理事会、または事務総長に宛てた書簡において明確に説明すべきである。クラブが提出する請願書は、クラブまたはクラブ会長の公式のレターヘッド付きの用箋を用いて、決議案または書簡の形式で提出できる。このような請願書には、クラブ会長の署名 が必要である。
多くの場合、請願書によって、提出者の目的はより効果的かつ速やかに達成される。ただし、その意図を達成するには組織規定の改正が必要もしくは望ましいとロータリークラブが考える場合、RI理事会に決定を要請するのではなく、クラブが適切な立法案を作成するべきである。

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理事会による指名の拒否(ガバナーノミニー)

Rejection of Nomination by Board (Governor-Nominee)

ガバナーノミニーが所定の資格条件にかける場合、理事会はその指名を拒否し、事務総長はこれを選挙のため国際大会に提出しないものとする。

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理事会の会合(RI)

Meetings of the Board

期日、場所、および通知(Time,Place,and Notice)
理事会の会合は、理事会が決定する時と場所において開くか、もしくは会長の招集によって開くものとする。会合は、通知を必要としない場合を除き、開会日の少なくとも30日前までに、事務総長から、理事会の全員に通知されなければならない。理事会は、各年度に少なくとも2回会合を開かなければならない。理事会の公式会合に直接出席する代わりに、テレビ会議、インターネット、およびその他の通信設備を使って会議を開くことができる。
(RI細則5.050.1.)

定足数(Quorum)
RI定款または細則によってより多くの投票が必要とされる案件を除き、理事会のメンバーの過半数をもってすべての事項を処理するための定足数とする。
(RI細則5.050.2.)

年度の最初の会合(First Meeting of Year)
次期理事会の会合が、年次国際大会の終了直後に開催されるものとする。次期会長がこの会合の時と場所を定めるものとする。この会合における決定事項は、7月1日以後に、理事会で、またはRI細則5.060.(通信による投票)に述べられている方法のうちのいずれかによって承認されなければならない。承認後に、その決定は、初めて効力を発するものとする。
(RI細則5.050.3.)

そのほかの出席者(Additional Participants)
会長ノミニーは、理事会会合において、投票権を持たない出席者であるものとする。
(RI細則5.050.4.)

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理事会の会合(クラブ)

Board Meeting

理事会のすべての会合について書面による議事録が提供されるべきである。この議事録は当該会合後60日以内に全会員が入手できるようにすべきである。
(標準クラブ定款第8条第3節)

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理事会の決定に対する提訴(RI)

Appeals of Board Action

理事会の決定は、理事会によって定められる規則の下、直前の規定審議会の地区代表議員に提出される郵便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことができないものとする。提訴は、クラブが、少なくとも24の他クラブの同意を得て、正式に事務総長に提出しなければならない。24クラブのうち少なくとも半数は別の地区内のクラブでなければならない。提訴およびそれに対する同意はともに、理事会の決定後4カ月以内に受理されなければならず、事務総長はそ の後90日以内に上述の郵便投票を実施するものとする。このような提訴は、クラブ例会で正式に採択され、クラブ会長と幹事が証明した決議書をもって行われるものとする。提訴の決定に当たって、地区代表議員が審議するのは、理事会の決定を支持するかどうかということだけ である。ただし、事務総長が次に予定された規定審議会開催の前3カ月以内に提訴を受理した 場合、理事会決定への提訴は、理事会決定を維持すべきかどうかを決定するため、規定審議会 に提出されるものとする。
(RI細則5.030.)

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理事会の決定の公表(RI)

Publication of Board Action

すべての理事会の議事録や決定は、各理事会会合後またはその決定が下された後60日以内にロータリーのウェブサイトに掲載され、全会員に公表されるものとする。さらに、公式議事録に添付されるすべての補遺資料は、これを要請する会員が入手できるものとする。ただし、理事会によって機密または極秘とみなされる資料の掲載は除外できる。
(RI細則5.020.)

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理事会の権限(RI)

Powers of the Board

RIの業務の指示・管理(Directs and Controls the Aff airs of RI)
理事会は、次の方法によってRIの業務を指示・管理する。
  • 組織の方針を設定すること。
  • 事務総長による方針実施を評価すること。
  • 定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正によって与えられた権限を行使すること
(RI細則5.040.1.)

役員および委員会に対する総括的管理・監督
(Controls and Supervises Offi cers and Committee)

理事会は、RIのすべての役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員会に対する総括的管理および監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、聴聞を行った上、役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員を罷免することができる。問責書を含む通知は、聴聞の行われる少なくとも60日前に、罷免聴聞にかけられる人に届けられていなければならない。このような 通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信手段によって直接配達されるものとする。罷免聴聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることがで きる。役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員を罷免するには、理事会全員の3分の2の投票を必要とする。また、理事会は、RI細則6.120.(ガバナーの空席)に規定されるさらなる権限を持つものとする。
(RI細則5.040.2.)

RI戦略計画実行の監督
(Oversight of the Implementation of the RI Strategic Plan)

各理事は、自分が選出されたゾーン、および交互に理事が選出されるもう一方のゾーン/組み合わされたゾーンにおけるRI戦略計画の実行を監督するものとする。
(RI細則5.040.3.)

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理事会の権限(クラブ)

Authority

理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
(標準クラブ定款第13条第2節)

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理事会の権限(地区)

Board Authority

正式に設立された地区において、クラブがガバナーの直接監督の下に管理される場合、理事会は理事会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガバナー補佐を認可することができる。
(RI細則15.010.)

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理事会の審査

Board Examination

RI細則の規定によると、定款細則委員会がRI理事会に変わって、すべての立法案本文の全部を点検し、欠点、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、できれば修正を勧告する。

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理事会の任務(RI)

Duties of the Board

理事会は、RIの目的の推進、ロータリーの目的の達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、ロータリーの理想、倫理および組織の特質の保存、ならびにロータリーを全世界に拡大する目的のために必要なあらゆることを行う義務を負うものとする。RI定款第3条(RIの目的)の目的を果たすため、理事会は戦略計画を採択するものとする。理事会は、各ゾーンでのRI戦略計画の実行を監督するものとする。理事会は、規定審議会の各会合で戦略計画の進捗について 報告しなければならない。
(RI細則5.010.)

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理事会メンバーの空席(RI)

Vacancies in Board Membership

補欠(Alternates)
理事に空席が生じた場合はいつでも、それがどのような理由であれ、理事会は、理事が選出された時点で同じゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から選出された補欠を、残存期間を務める理事として選出するものとする。
(RI細則5.080.1.)

補欠が任務を果たせない場合(Alternate Unable to Serve)
いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たすことのできない場合には、その他の理事会メンバー が、空席の生じた当該ゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から理事を選挙するものとする。選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通信による投票によって行うも のとする。
(RI細則5.080.2.)

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理事と地区およびクラブの関係

Relationship between Directors, Districts, and Clubs

理事は、ロータリーの管理においてすべてのクラブを代表する。ガバナーは、RI理事会の総括的監督下に置かれる。然し、理事の居住地およびゾーンに対する親近感により、自分を指名したゾーンあるいは交互にそれを行っているゾーンの理事とガバナーの間に特別な関係が存在する。

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理事の任務遂行不能

Disability of Board Member

理事会のメンバーがその任務を遂行できないほどの身体的状態になったと理事会の4分の3の投票で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、直ちにその職を失い、RI細則の規定に従って後任が選出されるものとする。
(RI細則6.110.)

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理事は再選されない

Directors Not Eligible for Re-election

理事として、細則の定める全期間または理事会の定める期間務めた人は、会長または会長エレクトを務める場合を除いて、再度理事職に就くことはできない。
(RI細則6.040.)

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立法案

Proposed Legislation

立法案を提出しうるのは、クラブ、地区大会、RI理事会、審議会、RIBIの審議会もしくは大会である。立法案は、制定案、もしくは決議案という形で審議会に提出することができる。立法案は規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までに、事務総長に提出しなければならない。立法案は地区あたり最多5件までとする。事務総長は、審議会が開かれるロータリー年度の9月30日までに、正規の手続きで提出されたすべての立法案の写しを、各地区ガバナーに10部、規定審議会の全構成員に1部、すべての元理事に1部、希望したクラブの幹事に1部郵送しなければならない。立法案は、RIのウェブサイトにも掲載される。

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立法案の種類

Types of Proposed Legislation

規定審議会で審議される立法案は、制定案と見解表明案に限るものとする。組織規程を改正しようとする提案は、制定案と称する。RIの立場を表明しようとする提案は、見解表明案と称するものとする。
(RI細則7.010.)

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立法案の審査

Review of Proposed Legislation

定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての立法案を点検し、規定審議会に回付する。また、以下を行うことができる。
  • 理事会に代わって、欠陥のある立法案を訂正するために適切な修正を提案者に提言する。
    (RI細則7.040.1.)
  • 理事会に代わって、実質的には同種の立法案の提出者に、その提案に代わる折衷案を提言する。
    (RI細則7.040.2.)
  • 提案者たちが折衷案に同意しない場合、同種の提案の趣旨を最も能く表現するような代案を事務総長から審議会に回付するよう理事会に提言する。
    (RI細則7.040.3.)
  • 正規の手続で提出された立法案であるか否か、欠陥のある立法案であるか否かを理事会に提言する。
    (RI細則7.040.4.)
  • 委員会が欠陥のある立法案であると決定した場合、事務総長が審議会に回付しないよう理事会に提言する。
    (RI細則7.040.5.)
  • 第9.140.2.項(定款細則委員会委員の他の任務)に定義される他の任務を遂行する。
    (RI細則7.040.6.)
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立法案の提出者

Who May Propose Legislation

ロータリー資料1・「規定審議会」を参照。(P598-599)

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臨時国際大会

Special Conventions

非常事態発生の場合、会長は理事会総員過半数の同意の下に、臨時国際大会を招集することができる。
(RI定款第9条第2節)

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倫理訓

Code of Ethics

ロータリー資料1・歴史的文書・「全分野の職業人のための 倫理訓(道徳律)」を参照。(P468-469)

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