国の法律、慣習に対する批判

Criticisms of Laws and Customs of a Country

ロータリアンの間で、理解と親善を促進するに当たって、ある国においては非合法とされていることが他の国においては合法である場合が多数あること、また、ある国において慣習となっていることが他の国においてはそうでない場合もあること、を認めなければならない。従ってロータリアンは、他国の法律や慣習を批判したり、干渉するようなことを慎まなければならない。

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国別ポリオプラス委員会

National Polio Plus Committee

自国のポリオ撲滅の目的を実現するために、ロータリー財団を支援する。委員長の氏名と連絡先は「公式名簿(Official Directory)」を参照。

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クラブ委員会

Committee

クラブの各種委員会は、クラブの年次目標と長期目標を実行する責務を負う。会長エレクト、会長、直前会長が協力し、指導の一貫性と計画の継続性を図るべきである。継続性を測るため、可能であれば、委員会委員は3年を任期として任命されるべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員および委員長を任命し、計画会議を設ける責務がある。委員長は、同じ委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。
常任委員会は標準クラブ定款の13条(理事および役員、ならびに委員会)に従って任命され、クラブの細則に反映されていなければならない。

研修の要件(Training Requirements)
クラブ委員会委員長は、就任する前に地区研修・協議会に出席すべきである。

地区指導者との関係(Relation to the Disyrict Leardership Team) クラブ委員会は、ガバナー補佐および関連する地区委員会と協力すべきである。

報告要件(Reporting Rewquirements)
クラブ委員会は、その活動についてクラブ理事会に定期的に報告しなければならない。また適宜クラブ協議会においても報告しなければならない。

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クラブ運営の柔軟性

Club Flexibility

2016年の規定審議会は、ロータリークラブの柔軟性をかつてないほど高める変更を採択した。方針へのこれらの変更は、クラブ例会の頻度と方法および会員種類に影響するものである。

◉新しい柔軟性を活用する5つの方法(5 ways to use the new flexibility)
さまざまな新しい選択肢をどのように取り入れるか(または取り入れるかどうか)は、各クラブの裁量に委ねられた。
柔軟性の適用例を以下の通り示す。
  1. 例会スケジュールを変更:例会曜日、時間、頻度を変える(例えば、月の第一火曜日は話し合いのために従来型の例会、月の最終金曜日は奉仕活動または親睦会、など)。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を開く必要がある。
  2. 例会の方法を変更:クラブは、直接顔を合わせる例会、オンライン例会、その組み合わせなど、例会の形式を自由に選ぶことができる。また、直接出席できない会員がインターネット(スカイプなど)で遠隔出席することもできる。
  3. 出席要件の緩和:クラブは、例会の出席要件を和らげ、ほかの方法を通じて会員の参加を促すことができる。参加の方法には、クラブの役職に就く、クラブウェブサイトの更新と管理、例会の企画担当、イベントの企画などがある。クラブに活気があり、会員が充実した体験をしていれば、出席は問題にはならないであろう。
  4. 複数の会員種類を提供:家族を同伴したい人のための「家族会員」、将来有望な若い職業人のための「ジュニア会員」、地元クラブとつながりたいと望む企業に勤める人のための「法人会員」など、クラブは独自の発想でさまざまな会員種類を追加できる。また、各種類に応じて会費、出席、奉仕への参加などの期待事項を定めることもできる。ロータリーは、会員がRI人頭分担金を納入する限り、これらの会員を正会員とみなし、クラブの会員数に含めることとなる。
  5. ローターアクターがクラブに入会:ローターアクターがローターアクトクラブ在籍中であっても、ロータリークラブへの入会を認めることができる。ローターアクターの入会を認めることをクラブが選んだ場合、これらの会員のために出席要件の緩和や会費の減額などの特別な待遇を設けることもできる(クラブ細則への記述は必要である)。
(標準クラブ定款第8、10、12、15 条)

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クラブ会員の「職場」の定義

Defining “Place of Business” for Membership in Club

「職場」とは、推薦された正会員が通常、事業あるいは専門職務の責務や活動を営んでいる建物を指す。

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クラブ会員の「住居」の定義

Defining “Residence” for Membership in Club

組織規定文書の中でクラブの所在地域内または周辺地域にロータリアンが「住居」を有すると述べられている場合、それは、その個人の主たる居住の場所を指している。

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クラブ会長

Club President

クラブを統括し、クラブ会合及び理事会の会合において議長を務め、各委員会の職権上の委員となり、付随する任務を行う。

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クラブ会長エレクトの任務

Duties of Club President-elect

クラブ会長エレクトは、3月31日までにクラブ委員会委員長を全て任命するものとする。
(ロータリー章典10.040.1.)
クラブ会長エレクトは、自らが会長となる年度に実施する年次基金目標について監督する。
(ロータリー章典10.040.2.)

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クラブ会長の資格条件

Qualifications of the Club President

標準クラブ定款に記載されている資格に加え、クラブ会長は、以下の資格を持つべきである。
  1. 指導者としての技能を備えていること
  2. クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くことができること
  3. 理事あるいは1 つないし複数の主要な委員会の委員長か委員、もしくはクラブ幹事を務めたことがあること
  4. クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有すること
  5. 1回以上の地区大会と国際大会に出席したことがあること。
(ロータリー章典10.020.)

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クラブ会長の任務

Duties of Club President

クラブ会長には以下の任務がある。
  1. クラブの諸会合の議長を務める。
  2. 各例会を入念に立案し、開会と閉会の時間を厳守するよう配慮する。
  3. クラブ理事会の定例会合(少なくとも月1回)の議長を務める。
  4. 任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長および委員に任命する。
  5. 各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち、それぞれの働きが調和するようにする。
  6. 地区大会に出席する。
  7. クラブ内および地区内のロータリーの諸問題に関してガバナーおよびガバナー補佐と協力する。
  8. 例年の財務調査はもちろん、クラブ予算の編成および会計事務の完全な履行を監督する。
  9. クラブが包括的な研修プログラムを実施するよう確認し、必要であれば、研修を行うクラブ研修リーダーを任命しても良い。
  10. ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通信、刊行物などから得られる重要な情報が確実にクラブ会員に伝達されるよう確認する。
  11. 毎年6月に、クラブの財政状態および当該年度のクラブの目標達成状況について、総括的な報告をクラブに提出する。
  12. 任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべての重要記録、文書、財務事項を含め、任務の引継ぎが円滑に行われるようにする。
  13. 新たな管理体制が成功し、管理運営の継続性を保つため、クラブの新旧理事の合同会合を開催する。
(ロータリー章典10.030.)

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クラブ会報

Club Bulletin

毎週、週報として発刊。この主な目的は
  1. 出席への関心を刺激して出席率を高める。
  2. 例会報告をする。
  3. 親睦を図る。
  4. 会員のロータリー情報に寄与する。
  5. 次の例会のプログラムを載せる。
  6. クラブの記録資料として保存する。
  7. RIの情報などを載せること。

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クラブ活動の法人化

Incorporation of Club Activity

クラブに法的責任が生じる可能性がある特殊な活動に従事することをクラブが提案する場合、そのような活動はクラブ自体とは別個に法人化すべきである。

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クラブ幹事の任務

Duties of Club Secretary

クラブ定款および細則に定められる他の義務に加え、クラブ幹事は、適時に会員身分につき国際ロータリーに報告する義務を負う。クラブ幹事は、次のロータリー年度に就任予定のクラブ役員につき、2月1日までに国際ロータリーに報告するものとする。
(ロータリー章典10.050.)

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クラブ協議会

Club Assemblies

クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員が、クラブ協議会の議長を務める。
(ロータリー章典7.050.)

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クラブ計画および目標の要約

Summary of Club Plans and Objectives

ガバナーの公式訪問に際してクラブが提出する概要報告で、ガバナーおよびRI事務局宛に当該年度におけるクラブ計画および目標を簡潔に記載したもの。

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クラブ研修リーダー

Club Trainer

クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブの研修プランを監督するクラブ研修リーダーを1名任命してもよい。クラブ研修リーダーの任期は1年であり、連続で就任できる任期は3期までとする。クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズが満たされるようクラブ理事会および各種委員会と協力し、また、支援とアイデアを得るために、地区研修委員会、クラブを担当するガバナー補佐、地区ガバナーと協力しなければならない。
(ロータリー章典8.050.1.)

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クラブ資金の取り扱い

Handling Club Funds

各会計年度の初めに、クラブの理事会は、その年度の収支予算を作成し、承認する。詳細は、「クラブ会計要覧」(220)を参照。
すべての勘定書は、理事もしくはほかの役員のうち2名の承認を受けた後ではじめて、会計あるいはほかの権限のある役員によって支払われるものとする。クラブのすべての財務処理は、毎年、公認会計士またはほかの有資格者が監査を行わなければならない。
クラブの例会は、食事または講演(卓話)を伴うことが義務付けられておらず、よって個々のロータリアンの費用を抑えることができる。
クラブは、会員の費用を最小限に抑えるために、罰金を課したり、非公式のクラブの賦課金を設けるといった慣行を見直すべきである。

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クラブ指導者育成セミナー

Club Leadership Development Seminar

目 的:
クラブ会員の指導力を育成することで、職業における日々の仕事を充実させ、将来のクラブ指導者を育成すること。

参加者:
関心のあるロータリアン

推奨される議題:
  • コミュニケーション技能
  • 指導方法
  • ボランティアの指導と意欲喚起
  • 個人指導
  • 時間管理
  • 目標設定と説明責任
  • 戦略計画
  • 倫理(四つのテスト)
  • 統一見解の構築
  • チームワーク
主催者:
研修リーダー、クラブ会長、ガバナー補佐、地区研修委員会。
(ロータリー章典8.050.3)

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クラブ提出の決議案を地区で承認

District Endorsement of Club Resolution

クラブの決議案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。事務総長に送達される決議案には、地区大会や地区立法案検討会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。
(RI細則8.040.)

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クラブ提出の立法案を地区で承認

District Endorsement of Club Legislation

クラブの制定案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施する郵便投票を通じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、RI細則14.040(郵便投票の書式)の手続にできるだけ沿った形で行うものとする。事務総長に送達される制定案には、地区大会や地区立法案検討会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。いかなる地区も、1回の規定審議会につき5件より多くの制定案を提案もしくは承認すべきでない。
(RI細則7.030.)

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クラブ討論会

Club Forum

クラブフォーラムのこと。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の五大奉仕の中から問題を取り上げ、それの実施、推進について、全会員が討論して進路を見出そうとする会合である。会員の公式会合。

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クラブと地区の社会奉仕活動への参加

Participation in Community Service Activities by Club and District

効果的な社会奉仕をする基礎として、ロータリークラブ会長は、必要に応じて、人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕の各社会奉仕小委員会の委員を務めるロータリアンを任命するよう奨励されている。この小委員会は、次のことを行うよう要請されている。
  1. 地元のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、地域社会のニーズを確認する。
  2. 地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場を生かしてクラブの所在地域内を探り、社会奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々のクラブ会員に勧める。
  3. 他の地域団体との会合を、所定の方針に従って行うことができる場合、そのような会合を開き、話し合いと意見交換を行う。
  4. 地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候補者選考の一要素に含める。
(ロータリー章典8.040.3.)

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クラブと地区の名簿

Club and District Directories

名簿を発行しているクラブや地区は、その名簿の中にロータリアン以外の人に配布するものではないこと、また営利目的の郵送名簿としても使用してはならない旨の注意書きを明記しなければならない。
(ロータリー章典11.010.7.)

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クラブによる追加指名(RI会長指名委員会)

Additional Nomination by Clubs

指名委員会によって行われる指名のほかに、以下の方法で対抗候補者を指名することができる。
(RI細則12.070.)

以前審議され、同意を得た候補者
(Candidate Previously Considered and Concurrence)

クラブは、RI細則12.040.3.(指名委員会への氏名の提出)に準拠し対抗候補者として会長に指名されることを考慮される意思があることを事務総長に正式に通知したロータリアンの氏名を提案できる。対抗候補者の氏名は、例会に於いて正式に採択されたクラブ決議に従って提出されるものとする。その決議は、地区大会または郵便投票によって、地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない。同意は、地区ガバナーが事務総長に対し書式で証さなければならない。このような決議には、被推薦ロータリアンがクラブの承認を得るために自己の氏名がクラブに提出されてもよい旨したためた対抗候補者の書面を添付しなければならない。前述の条件は当該年度の10月1日までに完了しなければならない。
( RI細則12.070.1.)

対抗候補者をクラブに通知
(Notification to Clubs of Challenging Candidates)

事務総長は、このように推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、このような対抗候補者を支持したいクラブが使う公認の書式を用意するものとする。事務総長は、このような通知と書式を10月1日直後に用意するものとする。
(RI細則12.070.2.)

対抗候補者がいない場合(Absence of a Challenging Candidate)
対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと宣言するものとする。
(RI細則12.070.3.)

対抗候補者が指示された場合(Endorsement of Challenging Candidate)
11月15日の時点において、このような対抗候補者が、直前のクラブ請求書の時点でRIに加盟しているクラブの少なくとも1%の支持(支持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾーンのクラブ以外から寄せられなければならない)を受けたなら、このような対抗候補者および指名委員会選出のノミニーは、RI細則12.100.(郵便投票)の規定に従って投票に付されるものとする。11月15日の時点において、対抗候補者が、所定の指示を受けていなければ、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと宣言するものとする。
(RI細則21.070.4.)

支持の有効性(Validity of Endorsement)
RI細則12.100.1.(投票委員会)に規定されている投票委員会は、返送されてきた支持書が正当なものかどうかを調べ、数え、証明し、会長に報告するものとする。この投票委員会は、対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱く然るべき理由があると思ったなら、その旨、会長に報告するものとする。会長は、何らかの発表をする前に、RI選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効性を判定させるものとする。その判定後に投票委員会が会長に報告するものとする。
(RI細則12.070.5.)

RI細則12.070.(クラブによる追加指名)に規定されていない不測の事態
(Contingency Not Provided For in Section 12.070.)

RI細則12.070.(クラブによる追加指名)の規定に定められていないような不測の事態が生じた場合には、理事会が委員会の取るべき措置を決定するものとする。
(RI細則12.080.)

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クラブによる標準クラブ定款の採用

Adoption of Standard Rotary Club Constitution by Clubs

すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採用しなければならない。
(RI細則2.030.)

標準クラブ定款の改正(Amendments to the Standard Club Constitution)
標準クラブ定款は、組織規定に述べられている方法で改正することができる。このような改正は、自動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。
(RI定款細則2.030.1.)

1922年6月6日よりも前に加盟したクラブ
(Club Chartered Before 6 June 1929)

1922年6月6日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標準クラブ定款を採用するものとする。しかし、標準クラブ定款と異なる規定を含む定款を持つ、このようなクラブは、その異なる規定の下に運営する資格を有するものとする。ただし、異なる規定の正確な全文を1989年12月31日までに理事会に送付し、理事会の確認を受けていなければならない。それぞれのクラブ特有の規定は、そのクラブの標準クラブ定款の補遺規定であり、時折、改正される標準クラブ定款に近づけるため以外にはクラブで改正することはできない。
(RI細則2.030.2.)

理事会による標準クラブ定款の例外の承認
(Exceptions by the Board to the Standard Clun Constitution)

理事会は、RI定款・細則と矛盾しない限り、標準クラブ定款と一致しないクラブ定款の規定を承認できる。このような承認は、その土地の法令および慣習、または特殊な事情に従うために必要な場合に限られ、また出席している理事会メンバーの3分の2の賛成を必要とする。
(RI細則2.030.3.)

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クラブ年次総会

Club Annual Meeting

  • 役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。
  • 衛星クラブ(該当する場合)は、衛星クラブの管理全般を担う役員を選挙するため、12月31日までに年次総会を開催するものとする。
(標準クラブ定款第8条第2節)

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クラブのRI加盟の終結

Termination of RI Membership of Club

会費またはRI に対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金負担金の支払いを怠った場合、また、期限までに会員の変更を報告しなかった場合、或いは何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行することができなくなった場合、ロータリー財団の資金を不正に使用した会員、またはロータリー財団の資金管理の方針に違反した会員を保有しているクラブ、ロータリーに関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠ったクラブ、または、然るべき理由がある場合、RI 理事会はそのクラブの加盟を終結させることができる。

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クラブのRI脱会

Club Resignation from RI

いずれのクラブも、RIに対する金銭上およびその他の義務を果たしている限り、加盟から離脱することができる。理事会が脱会通告を受理したときは、その脱会は直ちに効力を生ずるものとし、そのクラブの加盟認証状は事務総長に返還されなければならない。
(RI細則3.010.)

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クラブの覚書(MOU)

Club Memorandum of Understanding

ロータリー財団補助金の活動実施および資金管理を適切に行うためにクラブが取るべき対策を説明したクラブと地区の間の同意書。この文書を承認することにより、クラブはすべての財団の要件を順守することに同意することになる。

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クラブの会員身分

Membership in Clubs

クラブ会員の種類(Types of Membership in a Club)
クラブ会員の種類は、正会員と名誉会員の2種類とする。
(RI細則4.010.)

正会員(Active Membership)
RI定款第5条第2節(クラブの構成)に定められた資格条件を有する者は、これをクラブの正会員に選ぶことができる。
(RI細則4.020.)

移籍ロータリアンまたは元ロータリアン(Transferring or Former Rotarian)
会員は、移籍会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができる。正会員として推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選ばれることを妨げるものであってはならない。他のクラブに対して負債がある場合、この候補者はクラブへの入会資格がない。元会員を入会させたいと望むクラブには、未納金が一切ない旨記したその会員候補者の元クラブからの書面による証拠を提出するよう、本人に要求するものとする。移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、転入先のクラブが、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することを条件とするものである。クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されている現会員または元会員が、未納金/ 金銭的債務を負っているかどうかを記した文書を提供するものとする。要請から30日以内にそのような文書が提供されなかった場合、当該会員はそのクラブに対して金銭的債務がないと見なされるものとする。
(RI細則4.030.)

二重会員(Dual Membership)
当該クラブが設ける衛星クラブを除き、複数のクラブにおいて同時に正会員になることはできない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおいて正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。
(RI 細則4.040.)

名誉会員(Honorary Membership)
名誉会員の資格条件(Eligibility for Honorary Membership)
ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を名誉会員に 選ぶことができる。その人には、二つ以上のクラブで名誉会員の身分を保持できる。このような会員身分の存続期間は、会員となっているクラブの理事会によって決定されるものとする。
(RI細則4.050.1.)

権利および特典(Rights and Privileges for Honorary Membership)
名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を持たない。しかし、本人が会員となっているクラブのあらゆる会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる得点を享受できる。名誉会員は、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、例外として、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利がある。
(RI細則4.050.2.)

公職(Holder of Public Office)
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者、または裁判官に選出もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持った公職に選出もしくは任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
(RI細則4.060.)

会員身分の制約(Limitations on Membership)
RI細則2.030.(クラブによる標準クラブ定款の採用)の規定にかかわらず、いかなるクラブも、RI加盟年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指向に基づき会員身分を制約すること、もしくはRI定款または細則に明白に規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。この規定に反するクラブ定款のいかなる規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし、効力は無いものとする。
(RI細則4.070.)

RI の職員(RI Employment)
クラブは、RIに雇用されている人を会員として保持できる。
(RI細則4.080.)

出席報告(Attendance Reports)
各クラブは、各月の最終例会後15日以内に、そのクラブの例会における月次出席報告をガバナーに提出するものとする。無地区クラブの場合には事務総長に提出しなければならない。
(RI細則4.090.)

他クラブへの出席(Attendance at Other Clubs)
各会員は、いつでも他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席する特典を持つものとする。ただし、以前に当該会員の会員身分を正当な理由で終結したクラブを除く。
(RI細則4.100.)

会員身分に関する規定の例外(Exceptions to Provisions on Membership)
クラブは、RI細則4.010(. クラブ会員の種類)および4.030(. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン)4.040.(二重会員)4.050.(名誉会員)4.060.(公職)に従わない規定または要件を採択できる。そのような規定または要件は、RI細則の上記の節の規定または要件に優先するものとする。
(標準クラブ定款第9条、第10条)

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クラブの各種委員会

Club Committees

クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目標の達成に向けた取り組みをまとめる。会長エレクト、会長、直前会長は、リーダーシップの継続性と後継者育成のために協力する。一貫性を保つため、可能であれば、委員は同じ委員会を3年間務めるべきである。会長エレクトは、就任年度に先立って、委員会の空席を埋めるために委員と委員長を任命し、計画会議を開く責務がある。各委員長は、その委員会の委員を務めた経験を有していることが推奨される。RI理事会は、各クラブが以下の委員会を設置することを推奨している。
  • 管理運営委員会(Club Administration):クラブの効果的な運営を支える
  • 会員増強委員会(Membership):新会員を惹きつけ、現会員の積極的な参加を促すための包括的な計画を立て、実施する
  • 公共イメージ委員会(Public Image):一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、これを実施する
  • ロータリー財団委員会(Rotary Foundation):寄付および補助金の活用を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、これを実施する。
  • 奉仕プロジェクト委員会(Service Projects):地元地域および海外の地域社会における ニーズに取り組む教育的、人道的、職業的プロジェクトを立案し、これを実施する
必要に応じて、クラブはこのほかの委員会を設けることができる。
(標準クラブ定款第13条第7節)

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クラブの監督

Supervision of Clubs

クラブの管理は、次のいくつかの直接監督に加えて、RI理事会の総括的監督下にある。これらの直接管理の諸形式は常に定款・細則の規定に適合するものでなければならない。
  1. 理事会によるクラブの管理。
  2. 正式に設立された地区における、ガバナーによるクラブの監督。
  3. 理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認した方式による管理。
  4. グレートブリテンおよびアイルランド内RIによる、グレートブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。

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クラブの管理主体

Governing Body

本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
(標準クラブ定款第13条第1節)

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クラブの合併

Merger of Clubs

合併を求める同一地区内の2つ以上のクラブは、それぞれのクラブがRIに対する金銭上およびその他の義務を果たしていることを前提に、理事会にその旨申請するものとする。そのうちの1つまたは複数のクラブと同じ所在地域内に、合併したクラブを結成することができる。合併の申請には、それぞれのクラブが合併することに合意した証明書を添付しなければならない。理事会は、合併したクラブが、その記録史料の一部として、元の1クラブあるいは全クラブの名称、加盟日、RIの徽章およびその他の記章を保持することを許可することができる。
(RI細則2.050.)

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クラブの「機能喪失」

Failure to Function

RI細則に従い、RI理事会は、当組織のすべての加盟クラブが確実に機能しているよう配慮する責任があり、機能しているクラブを次のように定義する。
  1. 国際ロータリーに人頭分担金を納めていること
  2. RI組織規定文書に沿って定期的に会合を開くこと
  3. その会員が、ロータリー・ワールド・マガジン・プレスの雑誌を購読していること
  4. 地元や他国の地域社会のニーズに取り組む奉仕プロジェクトを実施すること
  5. ガバナー、ガバナー補佐、またはRI役員の訪問を受け入れること
  6. ロータリー章典72.050.(クラブと地区の賠償責任保険)の規定する通り、適切な一般責任保険そして理事および役員/雇用慣行賠償責任保険に加入していること
  7. RI定款・細則、そしてロータリー章典に矛盾しない方法で行動すること
  8. 他からの援助なしにRIの会費および地区会費を支払うこと
  9. 正確な会員リストを適時に事務総長に提出すること。少なくとも、クラブは、会員身分の変更につき事務総長に7月1日および1月1日必着で報告を行うこと
  10. クラブ内部の論争を友好的な方法で解決すること
  11. 地区との協力的な関係を維持すること
  12. RI定款・細則等に定める救済措置を尽くす前に、国際ロータリー、ロータリー財団、RI職員、協力財団および国際ロータリーの各国際事務局に対する訴訟を提起もしくは維持しないようにRIに協力すること。さらにまたクラブ会員が当該訴訟を提起もしくは維持しないようにRIに協力すること
  13. RI細則に明記されている、選挙審査手続に従い、そして実施すること
各ガバナーは、上記の基準に基づき、機能を喪失している地区内のクラブを特定する。ロータリーのシニアリーダーもまた、観察によってクラブが機能を喪失していることに気付いた場合には、それを報告するよう奨励されている。
(2014年12月理事会決定121号)

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クラブの研修プラン

Club Training Plan

クラブは以下を確実にするための包括的研修プランを作成すべきである。
  1. クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する。
  2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
  3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。
  4. 会員が指導力養成プログラムを受けることができるようにする。
(ロータリー章典8.050.2.)

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クラブのゲストとしての学生

クラブは、クラブ例会にゲストとして学生を招待するよう奨励されている。クラブは、大学やその他の学校の学生に積極的に働きかけ、ロータリーの理念や基本原則を理解してもらうよう奨励されている。

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クラブの広報

Club Public Relations

クラブは、建設的な公共メディア機関および報道機関との関係を維持するものと期待されている。クラブは、一般の人々を招いての会合を開くよう奨励されるべきである。広報は、いくつかの異なった聴衆に向けて行われるべきである。これらはすなわち、報道機関(メディア)、地方の政府や自治体役員、事業界、市民リーダーや市民団体、および資格のある会員候補者ならびにロータリー奉仕プロジェクトの影響を直接に受ける人々である。
(ロータリー章典9.050.)

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クラブの再結成

Reorganization of a Club

加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合、または同じ所在地域に新クラブが結成される場合、理事会は、加盟の条件として、このような元クラブに加盟金の支払いを求めるか否か、または、RIに対する元のクラブの負債の支払を求めるか否かを決定することができる。
(RI細則3.020.)

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クラブの財務

Club Finances

各会計年度の初めにクラブの理事会はその年度の収支予算を作成するか、または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、費目ごとに支出の限度となるものとする。ただし、理事会の決定措置によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。
すべての勘定書きは、2名の理事もしくは他の役員の承認を受けた後ではじめて、会計あるいは他の権限ある役員によって支払われるものとする。クラブのすべての財務処理については、毎年有資格者による財務監査が行われるものとする。
(ロータリー章典9.010.)

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クラブの出席規則の堅持

Club Adherence to Attendance Rules

クラブ指導者は、クラブ会員や会員候補者に次のことを強調すべきである。
  1. 規則正しい出席の価値と意義
  2. 標準クラブ定款第12条第節(出席-一般規定)で定められている60%の出席義務
  3. 100%の出席を強調しすぎることなく、クラブの全活動に各会員が積極的に参加することが、クラブと地域社会にとって重要であること。

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クラブの出席報告

Reporting Club Attendance

クラブ幹事は、月次会員報告書/出席報告書を、各月の最後のクラブ例会から15日以内に、それぞれの地区ガバナーへ送付するものとする。

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クラブの所在地域

Locality(Geographical Boundaries)of a Club

新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が存在する地域がある場合、そこに1つのクラブを結成することができる。1つ以上のクラブが既に存在するその同じ地域にも、クラブを結成することができる。参加型の活動をするクラブの所在地域は、全世界とするか、または、クラブ理事会の決定通りとするものとする。
(RI細則2.020.)
各ロータリークラブは、一定の場所(地域)に結成されなければならない。所在地域は、社会的に貢献する仕事に活発に従事している、事業および専門職務に携わる人が十分な人数いて、職場や住居と互いに近接しており、クラブとして活動できるのであれば、どのような地域であってもよい。クラブは、クラブ定款の中でその所在地域を定めるものとする。
(ロータリー章典3.020.)

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クラブの提案

Club Proposals

クラブの提出する立法案は、クラブの理事会から会員に提示され、正式に採択されたものでなければならない。それから、その案件は採択されたことを証明するクラブの会長と幹事の署名した書簡を添えてガバナーに送付しなければならない。クラブの立法案は必ず地区大会に提出の上、この立法案に対する賛否について票決を受けなければならない。

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クラブの票数

Voting Strength

地区ガバナーは、少なくとも投票の15日前までに地区内の各クラブに、各クラブの投票数を通知する。クラブの票数は1月1日または7月1日、どちらか近い方の時点のRIデータベースに元づいた会員リストを用いて決定される。この期日以降に入会した会員は、クラブが投票権を持つ選挙においてクラブの票数を決定するための会員数としてカウントされない。
(ロータリー章典17.040.4.)

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クラブの法人化

Incorporation of Clubs

クラブは、その法人設立定款の中に、今後の改正も含め、現行のRI定款・細則に忠実に従うという文章を加えるなら、法人化することができる。
クラブは、クラブの法人化あるいはその活動によって、クラブのプロジェクトおよび活動から生ずる法的責任に対する保護が必要な場合、弁護士および損害賠償保険専門家の助言を得るものとする。本項の目的のために、以下の語句は次の通りの意味を持つものとする。
  1. 「 法人」という語は、法人、協会、有限責任会社、あるいは地元の法務当局により認められているその他の類似した組織体を意味するものとする。
  2. 「法人化」と言う語は、法人を設立する手続を意味するものとする。
  3. 「 法人規約文書」とは、法人設立定款または組織設立定款、細則および類似した文書を含め、その管理および運営のための手続きを行った法人により正式に採択された文書を意味するもの。
(ロータリー章典2.060.)

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クラブの募金活動の法的要件

Legal Requirement for Club Fundraising

国内法によりクラブ定款に募金活動に関する規定を設けることが義務付けられている場合、このような権限を求めるクラブは、RI細則2.030.3.(理事会による標準クラブ定款の例外の承認)の規定に沿って行動し、地元の要件を満たすようクラブ定款を改正するために理事会の承認を求めるものとする。このような要請が法律により義務付けられたものである場合、これらの要請は有利に検討されるものとする。
(ロータリー章典9.040.1.)

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クラブのポリオプラス委員会

Club Polio Plus Committee

クラブレベルにおけるポリオ撲滅活動を推進、支援する為、クラブ会長により任命される。クラブ・ポリオプラス委員会の活動の焦点は、クラブの所在地域でポリオが発生しているか否か、またその地区や国がポリオ撲滅のどの段階にあるかによって異なる。

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クラブの未納金の徴収手続

Procedures for Collection of Club Past Due Financial Obligations

RIは、未納となっているクラブの納入義務金の徴収手続を採択し、これには次の項目が含まれている。
  1. 米貨250ドルを超える未納金のあるクラブには、支払期日を60日(2カ月)超過すると、督促通知が送付される。支払期日を90日(3ヶ月)超過すると別の督促通知が付される。
  2. 米貨250ドルを超える未納金のあるクラブは、支払期日を120日(4カ月)超過すると、加盟が終結される。
  3. 米貨250ドル以下の未納金のあるクラブには、支払いを督促する書簡が送付されるが、加盟終結という文言はない。
  4. 未納となっている納入義務が米貨50ドル以下である場合は納入期限から180日経過した時点で帳簿から抹消することができる。
  5. クラブの財政義務に関する抹消記録は維持しておき、理事会がいつでも閲覧できるようにしておく。
(ロータリー章典9.020.1.)

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クラブの名称

Club Name

ロータリークラブの名称は、クラブの所在地域を示すものでなければならない。その名称は、その地域の地図を見れば容易に所在地が分かるようなもの、あるいは何らかの関連情報を含むものとし、その地域をよく知らない人でも、大体の位置が把握できるようにしなければならない。
(ロータリー章典3.010.)

同じ所在地域の追加クラブの名称
(Name of Additional Club in Same Locality)

既存のクラブと所在地域を同じくする新クラブがアディショナルクラブとして設立される場合、アディショナルクラブは、その名称として所在地域を明確にする語句そしてさらなる識別語句、あるいはその他の適切な指示語句を採用しなければならない。
(ロータリー章典3.010.1.)

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クラブの目的

Purposes

本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することである。
(標準クラブ定款第3条)

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クラブのリストおよび会員名簿を他団体に提供しないこと

Club List and Membership List Not to Be Furnished to Other Organizations

クラブのリスト、役員リスト、および委員会委員あるいはロータリアンのリストは、以下の例外を除き、他団体に提供しないものとする。
  • 政府機関の法的条件を適えるため
  • 理事会あるいはその執行委員会の同意がある場合、ただし、理事会あるいはその執行委員会が準拠法に違反してこのようなリストを提供しないことが条件である。
(ロータリー章典11.020.1.)

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クラブ・ビルダー賞

Club Builder Award

付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。(P738)

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クラブフォーラム

Club Forum

クラブ討論会を参照。

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クラブ・プロジェクトおよび活動の広報

Publicity for Club Projects and Activities

クラブは、ロータリーの意図と業績を明らかに示すような、成功を収めた奉仕プロジェクトや活動を広報するよう努めるものと期待されている。過去の経験から、以下のようなロータリーの話題が広報において最も効果的であることが示されている。
  1. 卓越したボランティア
  2. 先進国と開発途上国の人々の交流
  3. 地元地域で実施されているロータリーもしくはロータリー財団プロジェクト
  4. 青少年交換学生、財団奨学生、あるいはロータリーの交換プログラムの参加者
  5. ロータリーの奉仕から恩恵を受けている人々に関する人道的な話題
  6. ポリオプラス活動――特にポリオ感染地域における活動
(ロータリー章典9.050.2.)

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クラブ報告

Club Reports

毎年7月1日および1月1日、または理事会により定められたほかの期日に、各クラブは、同日におけるそのクラブの会員数を理事会により指定された方法で理事会に証明しなければならない。
(RI細則18.020.)

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クラブ奉仕

Club Service

クラブ奉仕は、クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。クラブ奉仕に関する詳細は、「クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き」(226D)を参照。

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クラブ訪問報告用紙

Memo of Club Visit

ガバナー補佐あるいはガバナーがクラブ訪問中に記入する書式。クラブの目標への進捗状況を見極め、クラブのための適切な支援方法を判断するために役立てられる。また報告用紙は、クラブの進捗状況に関しての年次記録となり、機能していないクラブを特定する際に利用され、地区およびRIによって使用される。

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クラブ役員および理事の資格要件

Qualifications for Each Club Officer and director

各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵無き会員でなければならない。クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員であるものとする。ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断した場合は例外となる。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないものとする。このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が正式の手続によって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。

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クラブ役員についての意見の相反

Club Officer Disputes

クラブ役員として正規に選出されたのはどの会員であるかについてクラブ内で意見の衝突が生じた場合、事務総長は地区ガバナーにこの衝突について調査するよう要請するものとする。ガバナーは、クラブ役員として適切に認められるのはどの会員であるかを事務総長に通知する。事務総長は、RIの管理運営の都合上、意見の衝突が解決されるまで、クラブ役員と認められるのはどの会員であるかについてのガバナーの調査結果報告に頼るものとする。
(ロータリー章典10.060.)

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クラブ役員の交替

Rotation of Club Officers

役職が交替で就任するという原則を守ることが、クラブにとって得策である。これには、理事会メンバー、委員会委員長、および会長、幹事と会計の職務も含まれる。クラブ役員が2年連続して同一役職に就くことは奨励されておらず、また期待もされていない。しかし、引き続き2年目に同一役員を選んだり、元役員を再選することが有益であるとクラブがみなす場合もある。
(ロータリー章典10.010.1.)

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クラブ役員のための広報の研修

Public Relations Training for Club Officers

クラブは、報道機関からの問い合わせやインタビューに対応する際に使う効果的なテクニックについて役員を研修できる人材を会員の中から探すよう奨励されている。クラブは、また、すべてのクラブ指導者研修にロータリー広報に関する内容を含めるものと期待されている。
(ロータリー章典9.050.4.)

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クラブ役員の任務

Club Officer Duties

各クラブ役員には、具体的な責務がある。詳しくは「クラブ役員キット」(225)に含まれている以下の資料を参照。

クラブ会長要覧(222)
クラブ幹事要覧(229)
クラブ会計要覧(220)
クラブ管理運営委員会の手引き(226A)
クラブ会員増強委員会の手引き(226B)
クラブ広報委員会の手引き(226C)
クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き(226C)
クラブ・ロータリー財団委員会の手引き(226E)

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クラブ役員の年次認証

Annual Recognition of Club Officers

各クラブは、会長およびその他の役員の就任の為に、各ロータリー年度の初めに会合を開くよう奨励されている。このような会合は、クラブ役員と会員がRIの目的に対する意を新たにし、再確認する機会であると認識すべきである。このような会合は、地域社会にロータリーの目的と目標を知らせる広報の機会にもなる。
(ロータリー章典10.010.2.)

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クラブ理事会

Board of Directors, Club

管理主体(Governing Body)
クラブの管理主体はクラブの細則の定めるところによって構成される理事会とする。
(標準クラブ定款第13条第1節)

権限(Authority)
理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
(標準クラブ定款第13条第2節)

理事会による最終決定(Board Action Final )
クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、会員は標準クラブ定款第15条第6節(会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利)の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会 の少なくとも5日前に当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
(標準クラブ定款第13条第3節)

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クラブ理事会および役員

Club Board of Directors and Officers

理事会は、クラブの意思決定機関であり、クラブの役員で構成される。理事会は、少なくとも月1回会合を開く。会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計および選出された理事は、全員理事会のメンバーとする。また会場監督は、クラブ細則の定めるところに従って、理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、副会長および会場監督を役員に含めることができる。
(標準クラブ定款第13条第4節)
クラブの理事会と役員の任務については、クラブ細則に詳細が定められている。

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クラブ理事会および役員の選出

Selection of Club Board of Directors and Officers

クラブの理事と役員の選出手続は、各クラブの細則に説明されている。クラブは、より多くの会員に指導力養成の機会を提供し、かつ、さまざまなアイデアを取り入れるために、毎年役員を交代すべきである。このベストプラクティスは、会長と幹事の職はもとより、理事会メンバーや委員長の職にも適用すべきである。
場合によっては、2年目に同じ役員を選ぶことがクラブにとって最善なこともある。しかし、避けられる場合には、役員が2年続けて同じ役職に就くべきではない。
(ロータリー章典10.010.、標準クラブ定款第13条第5節)

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クラブ理事会と役員の資格

Qualifications

クラブ理事会と役員の資格は、標準クラブ定款に説明されている。各役員と各理事は、いずれもそのクラブの正会員でなければならない。理事会メンバーは、現在リーダー職にある(または直前にリーダー職にあった)ロータリアンであるべきであり、活気あるクラブづくりに情熱と力を注いでいる人であるべきである。
クラブ会長は、会長エレクトである間に、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に必ず出席しなければならない。
(標準クラブ定款第13条第5節)
さらに、会長は以下の条件を備えているべきである。
  1. クラブ全体を指揮し、会員からの支援を集めるのに必要なスキルを備えている
  2. クラブの活動を遂行し、会員を指揮するのに必要な時間と労力を捧げることができる
  3. 会長への指名に先立つ少なくとも1年間、そのクラブの会員である(ガバナーにより例外が認められた場合を除く)、および、クラブの理事、主要な委員会の委員、幹事のいずれかを務めた経験がある
  4. 少なくとも1回の地区大会または国際大会に出席した経験がある
  5. クラブの定款と細則を理解している。
(ロータリー章典10.020.)

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クラブ理事会の会合

理事会のすべての会合について書面による議事録が提供されるべきである。この議事録は、当該会合後60日以内に全会員が入手できるようにすべきである。

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クラブリーダーシップ・プラン(CLP)

Club Leadership Plan

CLPの目的は、効果的なクラブの管理に枠組みを提供することにより、ロータリークラブの強化を図ることである。クラブリーダーは地区リーダーシップ・プランで説明されている地区リーダーと協議を行った上で、クラブリーダーシップ・プランを実行する。クラブリーダーシップ・プランは毎年見直しする。
効果的なクラブとは
  • 会員基盤を維持、拡大する。
  • 地元地域社会ならびに他の国々の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施し、成功させる。
  • 財政的な貢献およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。
  • クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕できるリーダーを育成する。
クラブリーダーシップ・プランを実施するために、現任、次期、元クラブ指導者は以下を行うべきである。
  • 効果的なクラブの要素に取り組む戦略計画を立案する。
  • 年次目標を設定し、そしてロータリークラブ・セントラルに登録する。
  • 会員を計画過程に参加させ、ロータリーの活動に関する情報を伝えるためのクラブ協議会を実施する。
  • クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、および地区委員会の間で明確なコミュニケーションが確実に図られるようにする。
  • 将来の指導者育成を図るための一貫した引継ぎ計画の概念を含め、指導者の継続性を確保する。
  • クラブ委員会構成とクラブ指導者の役割と責務を反映させるために、細則に修正を加える。
  • クラブ会員間の親睦をさらに深めるような機会を提供する。
  • 会員全員がクラブのプロジェクトや運営に活発に関与するようにする。
  • 以下を確実にするための包括的な研修を立案し、実施する。
    1. クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する。
    2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
    3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。
    4. 全会員が指導力養成プログラムを受けることができるようにする。
(ロータリー章典2.020.)

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クラブ例会

Club Regular Meeting

日および時間(Day and Time)
本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない。この会合には、直接顔を合わせて、または、その方法では出席できない会員のために、オンライン例会、またはオンラインで接続する方法を活用して出席することができる。その代わりに、クラブは、クラブのウェブサイトに参加型の活動を掲載することによって、毎週1回または事前に決められた週に例会を開くものとする。後者の種類の例会は、参加型の活動がウェブサイトに掲載される日に開かれると見なされるものとする。

会合の変更(Change of Meeting)
正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。

取消(Cancellation)
例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週に一般に認められた祝日を含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は標準クラブ定款第8条第1節に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるただし、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。

衛星クラブの例会(該当する場合)
(Satellite Club Meeting)(When Applicable)

細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、標準クラブ定款第8条第1節(b)(会合の変更)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、標準クラブ定款第8条第 節(c)(取消)に列記されたいずれの理由によっても取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
(標準クラブ定款第8条)

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クラブ例会における礼儀作法

Decorum of Club Meeting

ロータリアンがそれぞれ両親、配偶者、あるいは子供を伴っている場合、そうしたロータリアンの前での話や奇を衒う冗談および余興は適正でも適切でもなく、また適切性を欠いたりその場にそぐわないロータリアンの集まりも実施すべきではない。そうしたロータリアン家族の前でのそのような冗談や話が適切に行われることがないならば、個々のロータリアンによる話や冗談をいつも披露したりするのは適切ではない。
(ロータリー章典7.020.1.)

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クラブ例会の運営

Conduct of Club Regular Meetings

世界中のロータリークラブには、色々な宗教的信仰あるいは価値観をもち、人類への奉仕に結束している会員がいる。各ロータリークラブは自治的なものであるから、寛容というロータリーの基本原則を汲み、人道的奉仕プロジェクトへのロータリアンの参加を奨励するような方式で良識を働かせて例会を行うべきである。

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クラブ例会の欠席

Absence from Club Meetings

以下の理由によりクラブ例会を欠席した会員を出席扱いにできる規定はない。
  1. 陪審員としての任務
  2. 義務づけられている議会への出席
  3. 船上で開かれる非公式なロータリアンの会合
  4. 他の奉仕クラブでの演説
  5. 兵役または国家警備隊に徴兵された場合

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クラブ例会の実施

Conducting Club Meetings

クラブにはいろいろな宗教的信仰あるいは価値観を持つ会員がいることを認識し、各クラブは、寛容および人道的奉仕プロジェクトへの参加というロータリーの基本原則を汲むような方法で、良識を働かせて例会を行うべきである。
(ロータリー章典7.020.)

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クラブ例会の場所

Club Meeting Location

クラブは、その所在地域内において例会を開くべきである。各クラブは、自己の権限で例会場を決定できる。ただし、クラブの各会員は、いずれも他のロータリークラブの例会に出席する権利があるため、クラブは、世界中のクラブのどの会員でも出席できるような場所で例会を開くものと期待されている。
(ロータリー章典7.010.)

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クラブ例会のプログラム

Programs for Club Meetings

クラブは、クラブ用務と活動の討議のためだけの例会を開くべきである。
  1. ロータリー教育:クラブは会員に対し、ロータリー情報、ロータリー教育、リーダーシップ研修を提供するためだけの例会を開くべきである。
  2. 公共問題:クラブは、会員が関心を持つ公共問題を適切に討議することができるが、このような問題が論議を呼ぶものである場合には、両方の意見が十分に代表されることが条件である。意見の分かれている公共問題に対しては、いかなる団体行動もとらないものとする。
  3. 文化、経済、および地理的な状況:クラブは、言葉の障壁や文化的、社会的背景の相違から生じる可能性のある困難を克服するのに役立つ手段として、自国以外の国の文化、経済、地理的な状況に関するプログラムを設けるべきである。
  4. ロータリー財団:クラブは、各ロータリー年度に少なくとも2回、そのうち1回はロータリー財団月間に指定されている11月に、ロータリー財団の目的、プログラム、および寄付増進活動に関するプログラムを取り上げた例会を設けるべきである。
(ロータリー章典7.030.)

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クラブレベルでのバナー認証

Club Banner Recognition

年次基金の一人当たりの寄付上位3クラブ
この表彰は、各地区内で一人当たりの寄付額が上位3位内のクラブ(ただし少なくとも一人当たり米貨50ドル)に対して、ロータリー年度末に行われる。

EREY クラブ
この表彰は、1ロータリー年度中に、一人当たりの平均寄付額が少なくとも米貨100ドルに達し、正会員全員が年次基金にいくらかの金額を寄付することで100%の参加率を達成したクラブに対して行われる。これは、6月30日現在の正会員数に基づいてロータリー年度末に行われる。

100%財団の友クラブ
この表彰は、1ロータリー年度中に、一人当たりの平均寄付額が少なくとも米貨100ドルに達し、正会員全員が年次プログラム基金に米貨100ドル以上を寄付することで100%の参加率を達成したクラブに対して行われる。これは6月30日現在の正会員数に基づいてロータリー年度末に行われる。

100%・ポール・ハリス・フェロー・クラブ
この一度限りの表彰は、クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローとなったクラブに対して、ロータリー年度を通じて行われる。また、クラブ名は、ロータリーのウェブサイトに掲載されている100%ポール・ハリス・フェロークラブのリストに掲載される。

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クラブレベルの研修に対するガバナーの責務

Governor's Responsibilities to Club-level Training

ガバナーは、ロータリークラブが以下を含む包括的な研修計画を備えていることを確認すべきである。
  1. クラブ指導者が、適宜、地区研修・協議会に出席する。
  2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
  3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。
  4. 指導力育成プログラムを全会員が利用可能とする。
(ロータリー章典19.010.3.)

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クラブレベルを超えたインターアクトの組織

  • 二つ以上のインターアクトクラブがある地区は、会員の中からインターアクト代表を選出することができる。選挙方法は選挙の前に、地区のインターアクト委員会と地区ガバナーによって決定するものとする。
  • 選挙に関する異議申し立ては地区インターアクト委員長と相談のうえ、地区の方針に基づき地区ガバナーによって解決することとし、RIは一切関与しないものとする。
  • 地区インターアクト代表は、地区ガバナー、地区インターアクト委員会あるいは他の適切な地区委員会によって指導と助言を受ける。また、地区インターアクト代表は、地区内インターアクトに対して、特に地区内のインターアクトプログラムの拡大と充実について助言し、激励や示唆を提供しなければならない。さらに、地区インターアクト代表は、国際理解を推進するプログラムの可能性と達成に焦点を当てるよう支援しなければならない。
(ロータリー章典41.010. の18.)

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クラブレベルを超えたローターアクトの組織

  1. 二つまたはそれ以上のローターアクトクラブを有する地区は、その会員の中から地区ローターアクト代表1 名を選挙しなければならない。選挙の方法は、選挙に先立って、ローターアクト会員が決定するものとし、地区ローターアクト委員会と地区ガバナーが承認する。地区ローターアクト代表として就任する前に、1年間ローターアクトクラブ会長またはローターアクト地区委員会委員を務めた経験がなければならない。
  2. 地区内に一つしかローターアクトクラブがない場合、地区ローターアクト代表は、就任が可能な最も新しい元ローターアクトクラブ会長が務めるものとする。
  3. 地区ローターアクト代表は、ロータリー地区ガバナーの助言と指導を受ける。そしてロータリー地区ローターアクト委員会、他の適切なロータリー地区委員会とともに活躍すべきである。
  4. 地区ローターアクト代表は他の地区リーダーと協同して以下の事を実行すべきである。
    • 地区ローターアクトニュースレターを作成、配布すること。
    • リーダーシップ研修を支援し、実行すること。
    • 地区ローターアクト委員長と調整を図りながら、地区内いたるところでローターアクトの推進と拡大活動を実施すること。
    • 奉仕活動を計画、実施すること(地区内のローターアクトクラブの4分の3の承認を得た場合)。
    • ローターアクトクラブがプロジェクトを実施する際、助言と援助をすること。
    • 地区内のロータリーとローターアクトの協同活動を調整することを支援すること。
    • 地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を調整すること。
    • 地区内のローターアクトクラブ役員の研修会を計画、実施すること。
  5. 選挙に関する異議申し立ては、地区ローターアクト委員長との協議を行った上で、地区方針に基づき地区ガバナーが解決しなければならない。RIは一切関与しないものとする。
(ロータリー章典41.020. の15)

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クラブを懲戒、加盟停止、または終結とする理事会の権限

Board Authority to Discipline, Suspend, or Terminate a Club

不払いあるいは会員報告不履行による停止または終結
(Suspension or Termination for Failure to Pay Dues or Report Members)

会費またはRI に対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金への賦課金の支払いを怠ったクラブの加盟は、理事会においてこれを停止または終結させることができる。また、期限までに会員の変更を報告しなかったクラブの加盟も、理事会においてこれを停止させることができる。
(RI細則3.030.1.)

機能の喪失による終結(Termination for Failure to Function)
何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行できなくなった場合は、理事会が、そのクラブの加盟を終結させることができる。機能が遂行できなくなったことを理由として終結に踏み切る前に、理事会は、ガバナーに終結の事情に関する報告書の提出を要請するものとする。
(RI細則3.030.2.)

財団の資金管理に関する方針の順守を怠ったことによる加盟の停止または終結
(Suspension or Termination for Failure to Comply with Foundation Stewardship Policies)

理事会は、ロータリー財団の資金を不正に使用した会員、またはロータリー財団の資金管理の方針に違反した会員を保有しているクラブについて、その加盟を停止または終結させることができる。
(RI細則3.030.3.)

法的訴訟による終結(Termination for Legal Action)
組織規程文書に定められたあらゆる改善措置を講じる前に、クラブがRI またはロータリー財団(理事、管理委員、役員、職員を含む)を相手に訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりした場合、またはそのような訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりする会員がクラブにいる場合、理事会はそのクラブの加盟を停止または終結させることができる。
(RI細則3.030.4.)

青少年保護に関する法の順守を怠ったことによる加盟の停止または終結
(Suspension or Termination for Failure to Comply with Youth Protection Laws)

理事会は、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠ったクラブについて、その加盟を停止または終結させることができる。
(RI細則3.030.5.)

然るべき理由による懲戒(Discipline for Cause)
理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。ただし、問責書およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が、聴聞の行われる少なくとも30日前までに、そのクラブの会長および幹事に郵送されていなければならない。聴聞会には、当該地区のガバナー、またはそのガバナーにより選ばれたパストガバナーが、地区が費用を負担して出席することができる。そのクラブには、弁護士をその聴聞における自己の代理人とする権利が与えられるものとする。聴聞を行った後、理事会全員の多数決をもって、クラブを懲戒もしくは 加盟停止処分に付すか、または、全会一致をもって、クラブを除名することができる。
(RI細則3.030.6.)

加盟停止期間(Period of Suspension)
理事会は、会費またはRI に対するその他の金銭的債務、または承認された地区資金への賦課金が全額支払われたと判断した時点で、または、ロータリー財団から支給された資金を不正に使用したり、ロータリー財団の資金管理方針に違反した会員の会員身分を終結したと判断した時点で、または、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するすべての申し立てに、クラブが適切に対処したという証拠があると判断した時点で、または、然るべき理由による懲戒に至った問題が解決されたと判断した時点で、加盟停止となっていたクラブの加盟会員としての権利を復帰させるものとする。その外のあらゆる事態にも、加盟停止の原因が6カ月以内に改善されなかった場合には、理事会はそのクラブを終結させるものとする。
(RI 細則3.030.7.)

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グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー(RIBI)

Rotary International in Great Britain, and Ireland, the Channel Islands

グレートブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島におけるロータリークラブ連合会の呼称。1914年5月4日、当時英国の8つのクラブは自治的ロータリー組織「イギリス・ロータリークラブ連合会」British Association of Rotary Club(BARC)を結成した。1922年6月ロサンゼルス国際大会においてRI定款・細則は大改正されたが、それ以前の結成であるため、RIの管理上の地域単位と認められ、「グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー」Rotary International in Great Britain and Ireland(RIBI)と改称した。しかし、その権限・目的・職務はRIによって承認された定款ならびにRIの定款・細則に従うものとされている。
選挙されるRIBIの役員は、会長、直前会長、副会長、名誉会計である。RIBIの会長、副会長、名誉会計のノミニーは、RIBI細則に従って選ばれ、推薦され、指名されるものとする。
RIBIにおけるガバナーは、その地区のクラブによって選ばれ、RIBI年次大会において指名され、RI国際大会において出席する選挙人によって選挙される。

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