機関雑誌

Official Magazine

機関雑誌出版の権限(Authority for Publishing Official Magazine)
理事会は、RIの機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事会が認可する幾つかの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基本的な版は英語で出版されるものとし、これをザ・ロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は、RIの目的とロータリーの目的の推進について理事会を助ける媒体としての役割を果たすことである。
(RI細則21.010.)

購読料(Subscription Prices)
各機関紙の購読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。
(RI細則21.020.1.)

購読義務(Required Subscription)
米国およびカナダ内のクラブの各会員は、会員籍にある限り、すべて機関雑誌の有料購読者とならなければならない。同じ住所に住む2人のロータリアンには、機関雑誌を合同で購読する選択肢がある。かかる購読料は、クラブが会員から徴収し、会員に代わってRIに送金しなければならない。各会員は、印刷された雑誌を郵送で受け取るか、インターネットで電子版の雑誌を受け取るかを選択できるものとする。
(RI細則21.020.2.)
米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RIの機関雑誌またはRIの理事会が承認し、当該クラブに対して指定したロータリーの有料購読者とならなければならない。同じ住所に住む2人のロータリアンには、機関雑誌、または理事会が承認し、そのクラブに対して指定したロータリー雑誌を合同で購読する選択肢がある。本人が会員である限り、その購読を続けなければならない。各会員は、郵送で贈られる印刷版か、インターネットを通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるものとする。(電子版が発行されている場合)。
(RI細則21.030.1.)

雑誌収入(Magazine Income)
年度内の雑誌収入は、その一部といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的のために充当させてはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事会による別段の規定がある場合を除き、年度末にRIの一般剰余金に繰り入れられるものとする。
(RI細則21.020.3.)

購読義務免除(Exceptions to Subscription Requirement)
会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられている言語を読めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用が免除される。
(RI細則21.030.2.)

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機関雑誌の目標

Goals of the Official Magazine

「ザ・ロータリアン」誌は、以下のような目標を掲げ、その達成へ向けて活動するという趣旨の理事会方針を取り入れるものとする。
  1. 会長のテーマや所信、および理事会が承認した特別プログラムについて情報を広め、それを支援するためのコミュニケーションの手段を提供すること。
  2. RIの主な会合(国際大会、国際協議会、地域会合)やさまざまな公式のロータリー週間や月間について、推進し、報告すること。
  3. クラブや地区の指導者のための教育的資料およびプログラム参考資料としての役割を果たすこと。
  4. 世界中のクラブやロータリアンが実施した、五大奉仕部門における活動の優れた実例を報道することによって、ロータリアンに刺激を与え、その意慾をかきたてて、奉仕活動の向上、強化に助力すること。
  5. 個々のクラブを超えて存在する広範なロータリー世界と定期的かつ効果的に接する機会をロータリアンに提供し、また朋友ロータリアンの業績をロータリアンに広報することで国際友好の推進、強化に寄与すること。
  6. ロータリーおよびロータリー以外の重要な話題に関してロータリアンが意見や懸念を提示することで、ロータリーに対する信念を問い、またこれを育み、深めるための場を提供すること。加えて、ロータリーが活動し、奉仕を行う上で枠組みとなる文化的、倫理的、道徳的な問題を取り上げることによって、ロータリアンやその他の読者の視野を広げること。この際、いかなる国の国民にも不快感を与えたり、いかなる国の最善の利益にも反するような意見は、意見を提示した人物が誰であれ、これを掲載しないとの理解に立つものとする。
  7. 機関雑誌の主な読者であるロータリアンとその家族が関心を持つような役立つ生活処世術なども含め、家庭生活の話題を取り上げることで、社会構造の強化に助力すること。
  8. ロータリー地域雑誌、地区の出版物、クラブ会報との協力を通じ、世界全域にわたるロータリー通信網の整備にあたって包括的かつ効果的な指導の役割を果たすこと。
  9. ロータリアン以外の人びとに対し、ロータリーの理想や活動に関する情報を与え、教育するような質の高い雑誌を発行することによって、RIのイメージを際立たせ、向上すること。
  10. 興味深くて活気があり、話題豊富で、ロータリアンとその生活に関連性のある雑誌を発行することによって、読者の関心を生み出すこと。従って、読者の多忙なスケジュールにも上手く対応させること。
    (注)機関雑誌(ザ・ロータリアン)と地域雑誌(ロータリーの友など)の両方を含んで公式雑誌と呼ぶ。

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徽章

Emblem

 「襟章」を参照。

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徽章使用の制限

Restriction on Use of Emblem

徽章はRI、ロータリークラブ、ロータリアンの象徴であるのでクラブ、またはクラブ会員といえども次のような場合は使用してはならない。
  • 商品の商標あるいは特別銘柄として使用する場合。
  • 他の徽章あるは名称と組み合わせて使用する場合。
  • ロータリアン個人の商業用便箋あるいは名刺に使用する場合。
  • 営利を目的として使用する場合。

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規則制定

Proposed Enactment

RI定款細則または標準クラブ定款を改正する意図を持つ立法案が制定案である。制定案は、組織規定の関係条項の全文を明記して提出しなければならない。削除する文書には削除のしるしをつけ、新しく文章を付け加える場合はその全文を明確に示さなければならない。
規則制定は
  1. クラブ
  2. 地区大会
  3. グレートブリテンおよびアイルランド内RI の審議会または大会
  4. 規定審議会およびRI理事会から、これを提案することができる。
ただし、クラブ提出立法案は、地区の承認が必要となる。

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既存ロータリークラブの合併

Merger of Existing Rotary Clubs

同一地区内の2つまたはそれ以上のクラブは、それぞれのクラブがRIに対する財務その他の義務を果たしている限り、RI理事会に合併を申請することができる。合併したクラブは、記録資料の一部として、元のクラブの名称、創立記念日、徽章その他の記章を歴史的な目的の為に保持することができる。

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喫煙

Smoking

喫煙が個人の健康に有害であることを認識し、会員ならびに来賓は各自、RIの名のもとに開かれる会合およびその他の行事中は、喫煙を控えるよう奨励されている。
(RI細則2.040.)

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規定審議会

Council on Legislation

ロータリー資料1・「規定審議会」を参照。(P595-608)

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規定審議会と決議審議会の議員

Members of the Council on Legislation and Council on Resolutions

規定審議会と決議審議会は、以下に述べる投票権を有する議員と投票権を有しない議員によって構成される。
(RI細則9.010.)

代表議員(Representatives)
RI細則9.060.(指名委員会手続による代表議員の選出)、9.070.(地区大会における代表議員の選挙)、および9.080.(郵便投票による代表議員の選挙)の規定により、地区ごとに1名の代表議員が地区内クラブから選挙されるものとする。各無地区クラブは、それぞれ、クラブにとって都合のよい地区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代表させるものとする。代表議員は投票権を有する議員とする。
(RI細則9.010.1.)

議長、副議長、議事運営手続の専門家
(Chair, Vice-Chair, and Parliamentarian)

審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、次期会長が審議会の直前年度に選出し、3年間または後任者が選出されるまで任務を務めるものとする。議長および副議長は、議長席にあって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投票権を有しない議員とする。
(RI細則9.010.2.)

定款細則委員会(Constitution and Bylaws Committee)
RI定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。同委員会は、RI細則9.140.1.(審議会運営委員会の任務)と9.140.2.(定款細則委員会委員の他の任務)に規定する任務と責務を負うものとする。
(RI細則9.010.3.)

会長、会長エレクト、理事、および事務総長
(President, President-elect, Directors, and General Secretary)

会長、会長エレクト、他の理事会のメンバー、および事務総長は、審議会の投票権を有しない議員とする。
(RI細則9.010.4.)

元会長(Past Presidents)
すべての元RI会長は、審議会の投票権を有しない議員とする。
(RI細則9.010.5.)

管理委員(Trustees)
管理委員会の選んだロータリー財団管理委員1名は審議会の投票権を有しない議員とする。
(RI細則9.010.6.)

特別議員(Member-at-Large)
会長が任命した場合、3名まで規定審議会の投票権を有しない特別議員とすることができる。この特別議員は、RI細則9.110.(特別議員)に規定する任務と責務を負い、審議会議長の指示の下にその任務を遂行するものとする。
(RI細則9.010.7.)

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機能するロータリークラブ

Functioning Rotary club

RIに人頭分担金を納め、規則正しく例会を開き、会員がロータリー・ワールド・マガジン・プレスの雑誌を必ず購読し(該当する場合)、奉仕プロジェクトを実施し、ガバナー、ガバナー補佐、またはRI 役員の訪問を受け入れ、適切な損害賠償保険に加入しているクラブ。

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基本的教育と識字率の向上月間

Basic Education and Literacy Month

付録・「ロータリーの特別行事」を参照。(P732)

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基本理念

Guiding Principles

職業人が一体となり、スキルと情熱をもって地域社会に変化をもたらしてきたロータリーの100年以上の実績は、世界中のロータリアンの誇りを高めてきた。こうした価値観は、長年、ロータリーの基本理念とその他の声明文の中に表現されてきた。ロータリーの使命を遂行するには、これらの基本理念と声明文について自覚し、ロータリーが受け継いできた職業人精神と奉仕の歴史を真に理解することが重要である。

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協議会

Assembly

協議会には
  1. クラブ協議会
  2. 地区研修・協議会
  3. 国際協議会
がある。

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協力財団

Associate Foundations

協力財団を通じてロータリアンが税制上の優遇措置を受けることのできる国々に、限定された数の協力財団が存在する。管理委員会は、協力財団が形成される前に満たさなければならない基準と指針を設定した。協力財団は、管理委員会の承認を受けなければならず、管理委員会に報告する義務がある。現在、協力財団が存在する国(オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイツ、インド、日本、英国)における一部の寄付については、税金控除または優遇措置が受けられる。

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協力団体

Cooperating Organization

専門技術を提供したり、プロジェクトの調整を行うなどして、プロジェクトの実施に直接に関与する団体(通常は非営利団体だが、政府の機関である場合もある)。
プロジェクトは、協同提唱者であるロータリークラブまたは地区が管理すべきである。ロータリー財団による補助金が協力団体に直接送られることはない。

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均衡のとれた会員組織

Balanced Membership

各クラブは、1種類の事業、専門職務、または社会奉仕活動に偏らない均衡のとれた会員組織を有すべきである。クラブは、地域の人口統計を検討し、地域社会で一般に認められたすべての事業または専門職務ならびに個人の代表者が集まる会員組織を持つよう努めるべきである。ただし、RI定款第5条(会員)および標準クラブ定款第7条(会員身分)の原則に従って可能な範囲でそのような代表を集めるものとする。クラブは専門職務と事業の環境を正確に反映することを目指すべきである。いかなるクラブもRI加盟年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、または国籍に基づき会員身分を制約すること、もしくはRI定款またはRI細則に明白に規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。

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キーメン

Key-Men

クラブ創立に際し、特別代表の指示と、スポンサークラブ指導の下に、創立会員の推薦、その他結成に必要な諸種の準備をする数人の中心人物のこと。新クラブの創立会員となる。

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偽造された会員リスト

加盟を希望する新クラブが偽造された会員リストを提出した場合、事務総長は次の措置をとるものとする。
  1. 新クラブの加盟を保留する。
  2. 新クラブ会員リストのすべての氏名が照合確認されるまではクラブは加盟されず、将来、同地区内の新クラブから提出される申請書類はすべて、そのロータリー年度を通じ、精密な調査の対象となることを地区ガバナーに通知する。
  3. ずさんな会員リストを提出したことによって、ガバナーとしての任期終了後3年間はRI任務に就くこともできないことを地区ガバナーに通知する。

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議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名の公表

Publication of Names of Chair, Vice-Chair, and Parliamentarian

議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名は、事務総長からすべてのクラブに公表されるものとする。
(RI細則9.090.3.)

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