100%財団の友クラブ

100% RFSM Club

クラブ会員全員が年次寄付を100ドル以上寄付したクラブ。年度終了後(8月)にバナーが贈られる。100%ポール・ハリス・フェロークラブは、認証ポイントと現金寄付の両方の合計で全会員がポール・ハリス・フェローである、というのに対し、100%財団の友クラブは、全会員が現金で100ドル以上寄付していなければならない。100%ポール・ハリス・フェロークラブは1回限りのものであるが、100%財団の友クラブは何回でも受賞できる。

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100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ

100% Paul Harris Fellow Club

クラブ会員全員がポール・ハリス・フェローになっているクラブ。既に会員が100%ポール・ハリス・フェローであれば、日本事務局財団室に申請することとする。100%財団の友クラブは6月末の時点で、達成したかどうかを判断するが、100%ポール・ハリス・フェロークラブは年度途中でも100%に達すれば、いつでも申請できる。

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B.フランク・コリンズ

B.Frank Collins

ロータリー資料2・「ロータリーの先駆者」を参照。(P662)

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非常事態における立法案の審議

Consideration of Emergency Legislation

理事会は、理事の3分の2の多数によって、非常事態の存在することを宣言し、次のように立法案を審議する権限を有する。
(RI細則7.060.)

審議会で審議される非常時立法案(Emergency Legislation Considered by the Council)
臨時審議会に提出された立法案は、各組織規定に定められている提出締切日を過ぎてもそのような審議会で審議できる。ただし、時間的に可能な限り、これらの規定に定められている手続に従うものとする。
(RI細則7.060.1.)

立法案の採択(Adoption of Legislation)
非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審議会で立法案を採択するには、出席者の投票の 3分の2の賛成投票を要するものとする。
(RI細則7.060.2.)

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披選役員候補者に関する規定

Rules for Candidates for Elective Offices

ロータリーの被選役職における職務に最適任の候補者が選ばれるべきであるということが、ロータリーにおける基本原則である。このため、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動あるいは別段の活動により、肯定的、否定的を問わず、選挙手続きに影響を及ぼすいかなる行動も、RI細則により禁止されている。
(ロータリー章典26.090.5.)

下記の規定は、会長、理事、ガバナー、規定審議会代表議員、あるいはそれらの役職の指名委員会委員に立候補することを考えているロータリアンによる選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関して、RI理事会により採択されたものである。これらの規定は、最も優れた資格を持つ候補者が選ばれるようにすることを目的としている。
  1. ロータリアンは、常時、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関するRI細則 の禁止規定に従うべきである。すべてのロータリアンは、細則の字句および精神の両方を守り、さらに、立候補した特定のロータリアンの支援を宣伝、懇請することによってほかの人に影響を及ぼすような目的や効果を持つ活動を控えるべきである。このような活動は、細則の精神およびロータリーの原則に反するものであり、失格の理由となる。
  2. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動とは、来る選挙で特定の候補者への投票と支持を求める行動、または文献・宣伝資料の配布、あるいはロータリーの被選役職への 立候補を宣伝することを目的としたあからさまな行動など(ただし、これに限らない)、直接、間接を問わず、立候補者を推進、非難、支援、または反対しようとする行動を指す。
  3. 被選役職への立候補の期間は、指名と選挙に関するRI規則に従い実施される役職に対し、ロータリアン個人が自分の氏名を提出することを真剣に考慮した時点から始まる。その時点から、候補者は、自分の名前や業績を宣伝したり、該当する指名や選挙に対して注意を喚起したり、役職に対して不当に有利となるような行動を取ったりすることを避けるべく、特に気をつけるべきである。
  4. 正式な任命による通常のロータリー活動は、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する指針に違反するとはみなされない。
  5. 候補者が自分に代わって、選挙運動や当選を図るための活動が実施されているのに気付いた場合には、直ちに、書面でその関係者に不承認の意を表明し、このような活動を中止するよう指示しなければならない。
  6. 連絡が事実に基づく情報の交換である限りは、対抗候補者や選挙の不服申し立てへの指示を要請するためにクラブに連絡を取ることは禁止されていない。
(ロータリー章典26.070.4.)

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一人当たりの寄付

Per Capita Giving

1997年10月の管理委員会決定で、一人当たりの寄付の算出方法を寄付総額を会員数で割る方式から年次基金を会員数で割る方式に変更した。一人当たり100ドルが目標とされている。

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標語

MOTTOS

「超我の奉仕」(Service Above Self)および「最も能く奉仕する者、最も多く報いられる」(One Profi ts Most Who Serves Best)が、ロータリーの公式標語である。前者がロータリー の第1標語である。
(ロータリー章典33.080.)
後者は、2010年規定審議会で修正が加えられ、“they”が “one”に置き換えられた。
「世界で良いことしよう」(Doing Good in the World)は、ロータリー財団の標語である。
(ロータリー財団章典7.090.1.)

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標準クラブ定款(SRCC)

Standard Rotary Club Constitution

各クラブによる採用が義務付けられている管理規定。これらの規定は、RI定款およびRI細則に一致し、規定審議会によってのみ改正できる。

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ビジター

Visitor

他クラブからメークアップに来たロータリアンのことをビジターという。クラブまたはロータリアンに招待された場合を除き、来訪ロータリアンは、クラブで行われている慣行に従い食事券を自分で買うものとする。

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